休憩時間を2時間や3時間に変更することは可能なのでしょうか?
今夏以降の電力需給に不安を抱える会社が以下のように終業時間を変更して
電力ピーク時間外に働かせたいと考えているようなのですが、問題ないのでしょうか?
【現行】
9:00~18:00 休憩(12:00~13:00)の1時間/実働8時間
【変更後】
9:00~19:00 休憩(12:00~14:00)の2時間/実働8時間
または
9:00~20:00 休憩(12:00~15:00)の3時間/実働8時間
休憩の時間は確保されていますが、全員がゆっくり休める場所もなく、外出するにも3時間ゆっくり休める場所を確保するのは大変ですし、結局オフィス内にいることになりそうですが、その場合、電話や来客対応はせざるを得ないので休憩とは言えないと思われますし、休憩を含めた長時間拘束になると思うのですが、法的な問題はありますか?
投稿日:2022/06/01 10:47 ID:QA-0115643
- mmkさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、会社都合による長時間拘束になりますので、労働条件の不利益変更に該当するものと考えられます。
加えまして、従業員のライフワークバランスといった観点からも時代の流れに逆行するもので、到底合理性を有する措置とは考え難いですので、このような措置の実施は控えられるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/06/01 20:24 ID:QA-0115663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
不利益変更だということで再考したいと思います。
投稿日:2022/06/02 14:35 ID:QA-0115696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員にとっては、不利益変更となりますし、
拘束時間だけ増えて、ワークライフバランスにも逆行していますので、再検討すべきでしょう。
また、
結局オフィス内にいることになるということは、夏冷房代等電力消費がかさむのではないでしょうか。
そしてご認識のとおり、電話や来客対応はせざるを得ないのであれば、休憩とはいえません、
投稿日:2022/06/02 00:47 ID:QA-0115670
相談者より
オフィス内にいるのであれば、冷暖房費が変わらないというご指摘は確かにその通りですし、その時間帯は使わせないということも不可能だと思いますので、再考せざるを得ないと思われます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/02 14:37 ID:QA-0115697大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は、休憩時間に関しては、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなさいと言っているだけで、上限時間までは指定しておりませんので、2時間であっても、3時間であっても法的には問題はないということになります。
休憩時間とは、労働者が労働から完全に解放された時間をいい、その時間をどう過ごすかは全く労働者の自由であって、電話や来客対応をする義務もなく、それらに備えて待機させた場合であっても労働時間とみなされます。
ただし当番制で電話や来客対応をさせることは可能ですが、その場合は休憩時間をずらすといった対応が必要です。
拘束時間に関しては、労基法は直接触れておりませんが、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務があり、日々拘束時間が長くなることで心身に不調をきたす恐れも十分あり得ますので、そこは慎重な判断が必要です。
投稿日:2022/06/02 07:54 ID:QA-0115673
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/02 14:34 ID:QA-0115695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的な問題はない
▼労働基準法では、労働時間に応じて、最低限取らなければならない休憩時間が決められているが、その時間を満たしていれば、会社が休憩時間を決めることができます。
▼休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければならず、休憩時間に電話当番が割り当てられているような場合には、休憩時間とはません。
▼休憩時間が長くなると拘束時間が長くなってしまうが、休憩時間が長すぎることによって労働基準法に違反するものではありません。
投稿日:2022/06/02 11:24 ID:QA-0115682
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/02 14:38 ID:QA-0115698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間が長いだけなら必ずしも不利益とは言えませんが、出勤した後自由行動する場所もなく手段もないのであれば、単なる長時間労働となる恐れがあり、節電などのメリットを軽々と吹き飛ばすでしょう。
また休憩時間の電話応対は今でも禁止です。管理責任になりますので、完全に休暇を取らせるよう厳重に管理職に注意喚起して下さい。
投稿日:2022/06/02 15:26 ID:QA-0115706
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/03 10:37 ID:QA-0115734大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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