育児休業給付金の計算方法について
従業員(男性)が妻の出産後に2週間の育児休業取得を希望しています。
この場合の育児休業給付金は育児休業で休んでいる14日間分の支給で賃金月額上限447,300÷30×0.67×14=139,855になるのでしょうか?
もしくは勤務日に休みを取得した日数分の支給になるのでしょうか?
また今回のケースにおいては支給対象期間:2022/12/29~2023/1/11としてこの期間の勤務日数については給与から控除を行うため休業期間中に事業主から賃金は支払われていないという考え方でよろしいのでしょうか?
・出産予定日:2022/12/28
・育児休業開始希望日:2022/12/29~2023/1/11
・年末年始カレンダー:12/30~1/8‥会社休日
・給与計算締め日:月末締め翌月末払い(基本給当月・残業翌月支給)
・休業開始時賃金月額:510,000
・育児休業期間中賃金:取得日分(勤務日のみカウント)を基本給から控除し会社からの補填はない
投稿日:2022/05/30 13:07 ID:QA-0115561
- とりもちさん
- 愛知県/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現時点では450,600÷30✖0.67×14=140,887と思われます。
逆に、有休使用などで、事業主から賃金が支払われた日は、対象外となります。
投稿日:2022/05/30 14:25 ID:QA-0115565
相談者より
ご回答ありがとうございます。
450,600という金額は2022年の上限金額なのでしょうか?
またこの場合、実際に給与控除がされるのは4日分(所定労働日分)で育児休業給付金が14日分になり、育児休業を取得した方が取得しない場合より実質受け取る金額が大きくなる可能性があるという事でしょうか?
投稿日:2022/05/30 16:50 ID:QA-0115568大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・毎年8月1日に上限額は更新されますので、現時点では、令和3年8月1日の上限額です。
・育児休業として長期の休日を間に挟む場合には、その可能性はあります。
投稿日:2022/05/30 17:01 ID:QA-0115569
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