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扶養手当の支給

中途社員の雇用にあたり、扶養人数等を事前確認しましたが、奥様を扶養に
入れるのを忘れたと、雇用通知書(月給、手当等の条件提示)が出されたあとに言われ、認めないと言う方が出てきました。認めないことはできないので、
基本給を減らして、条件に合うような案が出ましたが、労働者への不利益に
なりかねないことなので、通常通り、基本給を減らさずに支給すべきでしょうか?

投稿日:2022/05/24 10:06 ID:QA-0115340

外資系の悩みさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直ちに修正の上、正常化を

▼過ちは誰でも起こすもの。些細な過ちを捉えて、重大な不利益を主張する案には、同意兼ねます。
▼直ちに修正の上、正常化すべき事案です。

投稿日:2022/05/24 11:10 ID:QA-0115350

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/24 15:21 ID:QA-0115363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手続きの詳細事情にもよりますので一概に申し上げられませんが、単なる失念で通知書提出後ほどなく申し出られたという事であれば、当然に支給されるべきです。それだけの事で支給されないというのは明らかに合理性を欠く措置といえます。

まして基本給を減らして支給される等というのは、労働条件の不利益に当たりますしもっての外です。

投稿日:2022/05/24 11:25 ID:QA-0115352

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/05/24 15:22 ID:QA-0115364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養手当につきましては、会社の規定にもよりますが、

本人が申請しなかった場合、申請が遅れた場合は、遡って支給することはないなどとしているケースは少なくありません。

ただし、永久に認めないということではなく、扶養者の収入確認等で扶養と認める場合には、
申請以後は、扶養手当を支給すべきでしょう。

基本給を減らすということは、合理性がありませんので、やってはいけません。

投稿日:2022/05/24 14:38 ID:QA-0115361

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/05/24 15:21 ID:QA-0115362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

減給

基本給を減らすということは雇用契約、雇用条件の変更となり、きわめて複雑で大きな変更です。そのような極端な対応は通常考えられず、単なる扶養開始時期を入社に合わせないだけで済むことではなりでしょうか。

投稿日:2022/05/24 15:57 ID:QA-0115368

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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