定期健康診断に関して
お世話になります。
役員の健康診断に関して質問です。
役員は、海外本社で健康診断を受けてきた場合、日本では健康診断の受診の義務はありませんか?
その場合、なにか会社で保管したほうがいい資料はありますか。
ご多忙のところ恐縮ですが回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/05/23 11:55 ID:QA-0115286
- 初心者ちゃんさん
- 東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まず取締役は社員ではないため、労働者性が高くなければ労働安全衛生法の対象となりません。
もし対象となる場合、診断結果が日本語で無くても良いかどうか、所轄の労基に直接確認するのが良いと思います。
投稿日:2022/05/23 12:58 ID:QA-0115290
相談者より
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/05/24 09:54 ID:QA-0115337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働法である安全衛生法上は、役員は対象外となりますので、受診義務はありません。
役員規程などで、会社と役員とのルールがあれば、そのとおり運用してください。
投稿日:2022/05/23 15:32 ID:QA-0115306
相談者より
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/05/24 09:54 ID:QA-0115338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役等で労働者ではない会社役員の場合ですと、健康診断を義務付けている労働安全衛生法の適用はございません。
従いまして、海外で受診されているか否かに関係なく、会社で健康診断を受診させる必要性まではございません。
投稿日:2022/05/23 18:18 ID:QA-0115317
相談者より
回答ありがとうございました。
インターネットで探してもわからず困っていたのですが、大変参考になりました。
投稿日:2022/05/24 09:53 ID:QA-0115336大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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