健康診断結果の保存
健康診断結果は、5年保存は義務で、それ以降は保持し続けることが望ましいとのことですが、会社と保険者どちらが保持すべきなのか、悩んでいます。
投稿日:2022/12/27 13:44 ID:QA-0122213
- まっち2さん
- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応対応
記録保存は会社の義務ですので、会社が対応する必要があります。
投稿日:2022/12/27 16:23 ID:QA-0122227
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
たすかりました。
投稿日:2022/12/27 17:13 ID:QA-0122230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社です。
投稿日:2022/12/27 17:16 ID:QA-0122232
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/12/28 10:27 ID:QA-0122263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第51条におきまして、健康診断結果について5年間の保存義務が定められています。
そして、この条文における保存義務者は「事業者」と明示されていますので、5年以降分も含めまして会社側で保持すべきものといえます。
投稿日:2022/12/27 21:17 ID:QA-0122239
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
投稿日:2022/12/28 10:28 ID:QA-0122264大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。