給与の支払日変更の最適な方法について
給与の支払日の変更を検討しており、最適な移行方法についてアドバイスをいただきたく、ご相談させていただきます。
【現状】
末締め 当月25日払い
尚、残業手当等は前月末締めの翌月25日払いとなっております。
従って毎月25日に支払っているのは「当月分本給+前月分残業手当等」となっております。また、社会保険は翌月払いです。
【変更後イメージ】
末締め 翌月15日払い(厳密には支払日は翌月であれば何日でも可)
弊社では変形労働時間制を採用しており、シフト勤務のため、当月の給与支払後に残りの稼働日のシフトが変更になることがあります。
そうした事を回避するため、また残業手当と対象月を合わせてシンプルにするために上記のタームへと変更をしたいと思っております。
【お伺いしたい内容】
上記を実現しようとした場合に、従業員に対して不利益変更とならないように、どのようなパターンで実行するのがベストであるかを教えていただきたく思っております。(就業規則の変更等、必要な手順は把握している前提でお願いします)
現時点の案としましては
「3月分給与の半分を3月25日に支払い(3月分社保控除)➔残りの半分を4月15日に支払い(4月分社保控除)➔4月分給与を5月15日に支払い」
➔最低月1回の給与支払を満たすため
+
「3月25日以降、従業員に無利子の貸付金を実行」
上記以外により良い案がありましたら是非アドバイスをお願い致します。
投稿日:2022/02/27 09:28 ID:QA-0112724
- fhg8228さん
- 熊本県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上、毎月一回払いというのは、月1回以上支払日を設けて支払ってくださいということです。ですから、4/15の支払日について、結果として、支払金額がなかったとしても問題があるとはいえません。
また、3/25の支払いを分割するのであれば、全額払いの原則に違反しないよう、早めにこの月に対しては、締日と支払日を変更するということを通知してください。
いずれにしましても、不利益変更ともなりますので、就業規則変更に伴い、早めに従業員に丁寧に説明して、よく話あい、個別に同意をとってください。
投稿日:2022/02/28 11:07 ID:QA-0112738
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更にしない方法ではなく、合理的な改訂である以上、しっかり説明責任を果たして不利益変更を理解してもらうのが正道ではないでしょうか。
支払いなどで困る社員への融資など、バックアップ含めて一時的に支払いタイミングがずれたりすること含め、貴社にとって望ましい支払いサイト案を作り、ていねいに説明し、合意を取るべきと思います。
投稿日:2022/02/28 21:54 ID:QA-0112771
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与支払日の変更で後に変更される場合ですと、1カ月の給与空白月が生じる等の不利益が発生する事になります。
こうした不利益を緩和する上で考えられるのが、一部を先行して支給されるといった方法になりますので、文面の対応であれば概ね問題ないものといえるでしょう。
但し、いずれにしましても不利益変更である事に変わりはございませんので、従業員に対して丁寧に説明された上で、問題が有る場合には貸付利用等も含めて個々の従業員の事情に応じて個別の配慮措置を採られる事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/02/28 22:35 ID:QA-0112773
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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