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残業手当の計算方法の変更について

いつも拝見しており、非常に参考になっています。
ありがとうございます。

今回ご相談したいのは、当社の残業手当についてです。
現在は、労働時間が8時間未満でも残業代としてお支払いしておりました。

所定:9:00-18:00

現在:
午前休(9:00-13:00)+20時まで就業 → 2時間残業代

新しい計算方法:
午前休(9:00-13:00)+20時まで就業 → 労働時間が8時間未満なので残業代は無し

規程では所定労働時間外については割増で払うと記載しております。
新しい計算方法に変える場合、今までお支払いしていた残業代が払われなくなります。
こちらの変更は「不利益変更」にあたりますでしょうか?

お手数ですが、ご教示をお願いいたします。

投稿日:2022/02/21 13:40 ID:QA-0112547

むーむーさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定で所定労働時間外について割増で払うと記載してあるということですので、
不利益変更にあたります。

また、割増残業代はなくとも通常単価の支給は必要です。

投稿日:2022/02/21 14:05 ID:QA-0112551

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

補足なのですが、規程では「所定労働時間外については割増で払うと記載しております。」と書かせていただいたのですが、細かく言うと「所定労働時間を含めて1日の総労働時間が8時間までの部分」を割増で払うという記載になっております。
その場合でも不利益になりますでしょうか?

もし可能でしたらご回答お願いいたします。

投稿日:2022/02/21 15:06 ID:QA-0112554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定内容の如何に関わらず、現行の労働条件より引き下げられる場合には労働条件の不利益変更となります。

つまり、通常であれば勤務内容が1日の所定労働時間未満の場合ですと勤務時刻がずれても残業代の支給は不要となりますが、御社の場合はそのような場合でも残業代を支給されていますので、これを支給されないという措置に変更する為にば、不利益変更としまして原則労働者の同意を得られた上で変更される必要がございます。

投稿日:2022/02/21 21:00 ID:QA-0112569

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
8時間未満は残業が不要には賛成なのですが、不利益のことだけが心配でした。
こちらを参考に再度考えてみたいと思います。

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/02/22 09:54 ID:QA-0112575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

> 労働時間が8時間未満でも残業代として支払い
という実態があるのであれば、その条件が不利益に変更されると見なされるでしょう。

個別同意を取ることで、不利益変更は可能ですのでご検討下さい。

投稿日:2022/02/22 09:51 ID:QA-0112574

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

やはり同意が必要ですよね。
こちらを参考に再度考えてみたいと思います。

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/02/22 22:01 ID:QA-0112645大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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