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勤務が一定しないパート社員の社会保険加入について

いつもお世話になっております。

パート社員の社会保険加入について、ご相談させて下さい。
作業量の増加で勤務時間が増えた結果、2ヶ月連続で基本給が8万8千円を超えるが、3ヶ月目は作業量が減り、必ず8万8千円を下回り、結果的に、それを繰り返してしまっているパート社員は、社会保険の加入義務が生じるでしょうか?
(1年の内、3分の2で8万8千円を超えてしまう状態)
※雇用契約は、更新なしの2ヶ月単位で締結しますが、更新を繰り返し、1年を超えて連続して雇用している場合です。

投稿日:2022/02/14 19:05 ID:QA-0112347

一介の平社員さん
山口県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書上の内容によるものといえます。

すなわち、契約書に基づいた所定労働時間であれば8万8千円を超えるという事でしたら保険加入義務が生じますが、当事案の場合ですと必ず8万8千円を下回る月が有る事からもそういった取り決めはないはずですので、そうであれば加入義務はないものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/15 11:09 ID:QA-0112371

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/02/15 16:16 ID:QA-0112389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業は対象外となりますので、
作業量の増加というのが、臨時的なものでその結果、時間外労働を命じたために賃金が増えたということであれば、時間外手当は対象外となります。

雇用契約における、所定労働時間に対して、時給をかけたものが、8万8千円以上かどうかで判断してください。

投稿日:2022/02/15 14:44 ID:QA-0112385

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

今回のケースは、作業量が増えましても、それは所定内労働時間が増え、その結果、2ヶ月連続で所定内賃金が8万8千円を超える場合がある(3ヶ月目には下回る)のですが、どうでしょうか?

投稿日:2022/02/15 16:22 ID:QA-0112390参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度のパイ自体の拡大強化に向けて

▼社会保険の拡大強化は避けて通れないロードマップです。社会保険の適用拡大のほか、未加入企業への加入指導等は一段と強化され、適用従業員数基準も501人以上、101人以上、51人以上と、罰則を伴い、強化される見通しです。
▼従い、1年を超えて連続して雇用する方針で、採用に臨まれるのが、労使双方にとって望ましいとこと考えます。

投稿日:2022/02/15 16:27 ID:QA-0112391

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 15:14 ID:QA-0112453参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

所定労働時間で要否が判断されますので、残業であればただちには適用とはならないでしょ実態として実態として「年の内、3分の2で8万8千円を超えてしまう状態」は、そもそもの契約に瑕疵があるとも取れます。

悪質な脱法行為と取られないためには、労働契約を現実に合わせて置いた方が良いです。

投稿日:2022/02/15 21:21 ID:QA-0112394

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。
瑕疵の無い契約にしたいと思います。

投稿日:2022/02/17 15:13 ID:QA-0112452大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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