うつ病で3種類の精神薬服用している社員の運転禁止措置について
社員で平成28年度健診一覧結果により、うつ病に罹患していることは把握していましたが、普段の勤務状況は普通で変わりない、との報告を受けていましたので、以前のまま、内職者回り(19名)および取引先への納入など、社用車の運転業務に従事させていました。
この間、プライベートは知りませんが、通勤途上災害も業務上の事故も起こしていません。
しかし、最近同僚に3種類の精神薬を服用していることを話していた事実を把握しました。推測ですが、経験上、抗うつ病薬・抗不安薬・睡眠導入剤かと考えています。
今後も運転させて、人身事故や単独事故などで労災認定などの事態を防ぐためにも法的根拠を示して運転業務から外したいと思いますが、前職が配送業務で
弊社にも内職配送業務として採用した経緯があり、本人の抵抗が容易に想定されます。息抜きの意味からも外に出ることが好きなようです。
元々、会社に反抗的な社員で、正直に言えば厄介な社員です。
法的根拠としては、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)、労働衛生安全法第24条、民法715条(使用者責任)、自転車運転死傷行為処罰法、改正道路交通法 などを想定しています。
やや強硬的ですが、病気と服用を理由に運転業務から外すことを上記法的根拠として通達して問題ないか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/30 18:22 ID:QA-0111823
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
病気がらみなので、きわめて高度なプライバシー保護を念頭に置いて対処して下さい。
まず普段の勤務態度と本件は一切関係ありません。感情的なしこりをもちこめば、もめることはあっても会社に不利なこと以外ありません。
またなぜ検査項目もない検診で鬱が判明するのかよくわかりませんが、病名も関係ありません。
この辺りの情報管理がどうなっているのかもなぞです。
その上で、対処すべきは、自動車運転だけでなく機械操作など、人命に直結する恐れのあるオペレーションに従事する「全社員」から、安全管理のため、服薬など調査をすることです。
この場合も「どんな薬を飲んでいるか」という素人が判断できない情報を得ることではなく、「作業に影響のある服薬をしていないこと」を宣誓させることにあります。
抗精神病薬などでは必ず禁忌が書かれているので、それに触れて作業していないか証拠を取るためです。
ここで虚偽申請があれば、損害賠償だけでなく法廷措置も取るなど、会社としてプライバシーに配慮しつつ最大限の対応を取っておくことです。当然日々の業務において上長が、(薬の影響的な)いねむりやミスなどわずかでもあれば、直ちに状況把握や聞き取りをするなど必要です。
くれぐれも形骸化させないこと、偏った社員のみ対象としないことなど、客観的なリスク対応にご留意下さい。
投稿日:2022/01/31 10:11 ID:QA-0111838
相談者より
大変参考になりました。
知った経緯は医師の問診で本人が申告したようで、その記載がありました。
今後慎重に対応していきたいと思います。
この度は大変ありがとうございました。
投稿日:2022/01/31 20:56 ID:QA-0111901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、運転業務が問題ないかどうかを判断するためには、医師の診断書をもらってください。
業務に支障がないにもかかわらず、専門家である医師の診断の根拠もない、
強行的は配転は、病気差別となり、トラブルに発展する可能性があります。
投稿日:2022/01/31 10:40 ID:QA-0111841
相談者より
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/31 20:57 ID:QA-0111902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務への関り方に配慮が必要
▼抗鬱性疾病への投薬の副作用は、程度の差はあっても、懸念ゼロとは言えないと仄聞しています。
▼診断書の提出、産業医の意見を参考に、業務への関り方に配慮が必要と思われます。事故が起きてからでは遅すぎます。
投稿日:2022/01/31 11:00 ID:QA-0111848
相談者より
確かに万一のことが起きてからでは遅すぎる、との懸念での質問でした。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/31 20:59 ID:QA-0111905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、推測等で判断されるような軽微な事案ではございませんし、素人判断で対応されますと当人の反抗をかえって増幅しかねません。
対応としましては、まず当人に直近の病状に関わる医師の診断書を提出してもらい運転業務への就労の適否を専門的な立場から判断される事が不可欠といえます。併せて、就労判断につきましては産業医等御社側での専門家にもご相談されるべきです。
その上で総合的に判断された結果、健常者と比べて運転業務に大きなリスクが伴うと考えられるようでしたら、列記された法令等に基づき、他業務への転換またはそれが無理の場合には回復まで休職を命じるのが妥当といえます。
仮に診断書提出を拒否された場合ですと、運転という元来ハイリスクの業務で従業員の健康状況を把握し対応される措置についてはコンプライアンス上安全配慮義務の観点から当然に必要となる事からも、提出されるまで運転業務は外れてもらう事で差し支えないものといえます。
投稿日:2022/01/31 11:11 ID:QA-0111850
相談者より
大変参考になりました。
まずは、かかりつけ医の診断書の提示を求め、慎重に対応を進めさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/31 21:02 ID:QA-0111906大変参考になった
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