(社会保険)通信教育(自己啓発)の援助金について
給与課税に関する同内容のQ&Aはありましたが
社保、労働保険に関してが見当たらず、ご相談致します。
現在、下記ルールで通信教育講座修了時補助制度を運営しております。
・会社が用意した、自己啓発(スキルアップ等)のための通信教育講座
ただし、教養(歴史、和食の基礎知識)等の間接的にもビジネスに結び付き
にくい講座もあります。
・受講時の費用は従業員負担。受講修了時(修了証受取時)に受講費用の50%~70%を支給
・受講可能な講座数は年間1講座
・受講は強制ではなく、希望者のみ。
【お尋ねしたいこと】
上記制度における、受講修了時の受講費用について
1.社会保険料、労働保険料の対象として扱うべきでしょうか。
※旅費等と異なり、経費精算の形式にはしておりません。
2.社会保険料の対象として扱う場合、賞与扱いで処理すべきでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2021/12/16 16:01 ID:QA-0110689
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自己啓発としまして本来従業員が全額費用負担すべきものを援助される事からも、保険料計算の対象となる報酬・賃金に含まれるのが妥当といえます。
そして、毎月の支給形態でなく修了時に纏めて支給または年3回までに分けて支給されるという事でしたら、賞与扱いになります。
投稿日:2021/12/16 22:30 ID:QA-0110700
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/17 10:46 ID:QA-0110726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社はあくまで補助ということですので
1.「経費精算の形式にはしていない」ので給与として社保等の対象でしょう。
2. 毎月発生するなら給与、単発なら賞与で良いと思います。
投稿日:2021/12/17 10:14 ID:QA-0110714
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労働基準法上の賃金と社会保険料の報酬の考え方が異なるため、かなり複雑でわかりにくくなっています。
労働基準法上では、労働の対価にあたらず、実費弁証的なものであるので、福利厚生であり、賃金にはあたらないとしています。
労働保険料についても同じ考え方で、対象とはしません。
一方、社会保険料としては、本来、本人が負担すべきものを会社が負担してるので、報酬となるとしています。
2.年金事務所に賞与支払い届を出すことになります。
投稿日:2021/12/17 11:14 ID:QA-0110732
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