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eラーニングの受講は残業対象となりますか

従来から、研修の一環として、eラーニングを活用しています。
いつでもどこでも受講できる、ということがメリットの一つだと思いますが、休日を含む、就業時間外に受講した場合、残業対象になる可能性はあるのでしょうか。
会社が特に受講時間を定めておらず、いつ受講するかは受講者の任意に任せている場合、何か気を付けないといけない点はありますでしょうか。

投稿日:2022/06/02 18:59 ID:QA-0115720

KGUさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

eラーニングの研修が、業務命令であり義務であれば、
その時間は労働時間となりますので、時間外の
受講であれば残業対象となります。

業務命令であれば、深夜、法定休日は避けるなど、
会社として受講時間帯を指定すべきでしょう。

投稿日:2022/06/03 14:31 ID:QA-0115741

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/06 10:14 ID:QA-0115809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

受講を義務付けているのであれば勤務時間となります。
受講するしないが完全自由意志で、受講せずとも何ら不利益がなければ勤務にも残業にもならないでしょう。

投稿日:2022/06/03 18:17 ID:QA-0115765

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/06 10:15 ID:QA-0115810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該eラーニングが必須受講とされている場合ですと、受講時間は労働時間扱いとされますので、就業時間外であれば当然に残業と同じ扱いとなります。

これに対し、任意受講であれば、労働時間扱いは不要です。

仮に必須受講であれば、業務と同じである以上勤務時間内においてのみ受講可能とされるべきですし、何処でも受けられるからといって休日に必須受講をやってもらう等といった措置につきましては当然に差し控えられるべきです。

投稿日:2022/06/03 18:37 ID:QA-0115769

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/06 10:15 ID:QA-0115811大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

受講日、受講時間は本人が自由に決めることができても、当該受講そのものが業務命令により義務づけられているのであれば、それに要した時間は労働時間とみなされます。

対して、受講するか否かは全く労働者の自由、受けなくても労働者が業務上不利益を受けることはないということであれば、労働時間とする必要はありません。

投稿日:2022/06/06 09:25 ID:QA-0115804

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/06 10:16 ID:QA-0115812大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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