eラーニングの受講は残業対象となりますか
従来から、研修の一環として、eラーニングを活用しています。
いつでもどこでも受講できる、ということがメリットの一つだと思いますが、休日を含む、就業時間外に受講した場合、残業対象になる可能性はあるのでしょうか。
会社が特に受講時間を定めておらず、いつ受講するかは受講者の任意に任せている場合、何か気を付けないといけない点はありますでしょうか。
投稿日:2022/06/02 18:59 ID:QA-0115720
- KGUさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
eラーニングの研修が、業務命令であり義務であれば、
その時間は労働時間となりますので、時間外の
受講であれば残業対象となります。
業務命令であれば、深夜、法定休日は避けるなど、
会社として受講時間帯を指定すべきでしょう。
投稿日:2022/06/03 14:31 ID:QA-0115741
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/06 10:14 ID:QA-0115809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
受講を義務付けているのであれば勤務時間となります。
受講するしないが完全自由意志で、受講せずとも何ら不利益がなければ勤務にも残業にもならないでしょう。
投稿日:2022/06/03 18:17 ID:QA-0115765
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/06 10:15 ID:QA-0115810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該eラーニングが必須受講とされている場合ですと、受講時間は労働時間扱いとされますので、就業時間外であれば当然に残業と同じ扱いとなります。
これに対し、任意受講であれば、労働時間扱いは不要です。
仮に必須受講であれば、業務と同じである以上勤務時間内においてのみ受講可能とされるべきですし、何処でも受けられるからといって休日に必須受講をやってもらう等といった措置につきましては当然に差し控えられるべきです。
投稿日:2022/06/03 18:37 ID:QA-0115769
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/06 10:15 ID:QA-0115811大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
受講日、受講時間は本人が自由に決めることができても、当該受講そのものが業務命令により義務づけられているのであれば、それに要した時間は労働時間とみなされます。
対して、受講するか否かは全く労働者の自由、受けなくても労働者が業務上不利益を受けることはないということであれば、労働時間とする必要はありません。
投稿日:2022/06/06 09:25 ID:QA-0115804
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/06 10:16 ID:QA-0115812大変参考になった
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