従業員休憩時間の管理について
いつもお世話になっております。
労働基準法上、休憩時間には一定時間を超えて働いた場合の取得義務、その他休憩取得の3原則などが記載されているかと思います。
会社側が従業員を管理するにあたって、各人の休憩取得時間の記録を厳密に取って管理をする必要があるのでしょうか?
会社としての認識は、上述の休憩に関するルールごとを従業員に周知・理解させ、行動するように促すことまでで会社としての責務を果たすと考えておりました。(ちなみに弊社の現状では労働時間の管理は行っておりますが、休憩時間までは記録を取っておりません。)
勿論それにあたって、従業員が適切に休憩を取得できるように会社側が配慮する必要があるというのは理解しております。
しかしながら休憩時間まで厳格に管理することまでは、法的に求められていないのではないかということで質問させていただきました。
投稿日:2021/11/25 11:58 ID:QA-0110074
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
実態
統計などありませんが、おそらくほとんどの企業は休憩時間を管理まではしていないのではないでしょうか。休憩を取るような呼びかけや、日頃の意識掲揚などまでが実態としてのレベルだと思います。
逆に管理者が休憩が取れないような職場環境や業務指示を出していないかは、直接管理者への指導や聞き取りで実態把握をしておくべきです。生産性が上がらない管理者は満タンですが、コンプライアンスに反する管理はもっと深刻なリスクです。
投稿日:2021/11/25 16:33 ID:QA-0110092
相談者より
実態は承知しました。管理の必要性の根拠をお聞きしたかったのですが。
投稿日:2021/11/26 08:43 ID:QA-0110108あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の休憩時間については最低限確認する必要はありますが、
その他の休憩について、労働時間としていいよということであれば、
特に管理する必要はありません。
テレワークの中抜け時間についても同様です。
投稿日:2021/11/25 16:58 ID:QA-0110095
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/26 08:44 ID:QA-0110109あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
要は、労使双方が良識ある順法行動をとること
▼先ず、法定の休憩時間はシッカリ守ることが重要です。(労基法34条)
▼休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
▼昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
投稿日:2021/11/25 17:25 ID:QA-0110098
相談者より
それは承知していますが、「各人の休憩取得時間の記録を厳密に取って管理をする必要があるのか?」が聞きたいのです。
投稿日:2021/11/26 08:42 ID:QA-0110107あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
休憩は、労働者の取得義務でなく、使用者の付与義務です。休憩時間は労務からの解放、自由利用、一斉付与という性格をもちますので、はたで働かれる人がいると周りの休憩の質低下を招きます。使用者は適切に秩序維持を命じないといけません。さらに言えば先の働き方改革法で、労働時間の状況の客観的把握義務が事業者に課せられました。配下の働きに目配りするとともに、オンとオフの切り替えを見届けることは上司の仕事と言えるでしょう。
投稿日:2021/11/25 20:29 ID:QA-0110103
相談者より
下記への回答を求めているのですが…
「会社側が従業員を管理するにあたって、各人の休憩取得時間の記録を厳密に取って管理をする必要があるのでしょうか?」
投稿日:2021/11/26 08:41 ID:QA-0110106あまり参考にならなかった
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