パートさんの契約時間
当社はパートさんを主体に運営している
小売店ですが、現在は半年に1回雇用契
約書を交わし、1週間1ヶ月の契約時間
を明記しています。
これを月度の繁閑や、暦日数によって前
後10%程度を運用しやすいように月ご
とに契約書に明記することは問題ないで
しょうか?例えば3月は90時間、4月
は100時間などのようにです。
宜しくご教授下さい。
投稿日:2008/01/11 20:57 ID:QA-0010982
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間に関する取り決めは重要な労働条件になりますので、当然ですが労働契約書に明示しなければなりません。
御社のパートさんのように、月によって労働時間が変動する場合には、その旨労働契約書に明記し、合意を得ることで対応可能です。
その際、始業終業時刻も含め変動する労働時間等の範囲を明確にしておくことが必要です。
雇用期間が半年であれば、一度明記しておきますと改めて月毎に労働契約書を取り交わす必要はございませんが、各月の労働時間の変動部分につきましては、遅くとも月が始まる前に勤務表等を交付して確定させておいて下さい。
投稿日:2008/01/11 22:31 ID:QA-0010984
相談者より
投稿日:2008/01/11 22:31 ID:QA-0034405大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答補足の件
上記回答に追加させて頂きます。
先の回答ではご質問のありました労働契約書のみ触れさせて頂きましたが、その元となるべき就業規則はどうされているでしょうか‥
仮に、変更する条件を包括した内容となっていなければ問題が生じますので、併せて就業規則上での労働時間に関する定めの改正も行わなければなりません。
ちなみに、正社員とパートさんでは労働条件が大きく異なる場合が多いでしょうから、現状で別規定となっていなければ、パート労働者用の就業規則を整備されることも検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2008/01/11 22:44 ID:QA-0010985
相談者より
投稿日:2008/01/11 22:44 ID:QA-0034406大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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