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みなし労働時間について

基本的な質問かと思いますが、ご教示いただきたくお願いいたします。

当社では事業場外での労働についてはみなし労働時間(所定労働時間労働したものとみなす)を適用しておりますが、「労働時間が算定し難い場合」というものについて、仮に管理監督者(上司)が同行して顧客訪問等を行った場合で所定労働時間を超えて仕事をした事を、上司が認めている場合には、やはり時間外部分を手当として支給する必要があるのでしょうか。

また、顧客先で仕事をする場合に、その顧客が、当社社員が所定労働時間を超えて仕事をしていた事を認めている場合は、この「労働時間が算定し難い場合」には当てはまらず、やはり時間外手当を支給しなければならないのでしょうか。

以上何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/10 10:02 ID:QA-0010966

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

上司同行時は時間外手当支給が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

事業場外みなし労働時間制については、行政通達で適用要件が明示されています。
 ①労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事
 ②使用者の具体的な指揮監督が及ばない
 ③労働時間の算定が困難

上司同行の場合は、上の②③の条件を満たしませんので、時間外手当の支給が必要となります。
後者の例は、いずれの要件も満たしていると言えますので、みなし制の適用が可能です。
通常「顧客」は労務管理者ではないからです。
もっとも、これが、派遣契約等における派遣先責任者であれば、全く事情は異なります。

ご参考まで。

投稿日:2008/01/10 11:29 ID:QA-0010968

相談者より

 

投稿日:2008/01/10 11:29 ID:QA-0034397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず最初のご質問ですが、「管理監督者(上司)が同行して顧客訪問等を行った場合で所定労働時間を超えて仕事をした事を、上司が認めている場合」というのは、通常では労働時間を算定し難い状況といえないでしょう。

管理監督者による時間チェックが可能ですのでその場合は通常の労働時間制に基き時間外労働手当の支給を要します。

また後段のご質問ですが、事前にみなし労働時間制の適用が定められている業務において、単に本人が時間外労働を主張しているだけでは時間外労働手当の支給義務は無いものといえます。

但し、明らかに予定されていた業務内容を超えて労働したことが客観的に認められる場合にはみなしの対象外として支給が必要になるでしょう。

あくまで個々の事情によって判断することが必要です。

投稿日:2008/01/10 11:35 ID:QA-0010969

相談者より

 

投稿日:2008/01/10 11:35 ID:QA-0034398大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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