就業拒否(制限)規定について
お世話になっております。
弊社では、現在就業規則の見直しを進めていますが、既存の就業拒否既定の項目について下記の様に定めています。
(建設会社で、接客等の頻度はほとんどありません)
1.会社は、従業員が次に該当する場合は就業を拒み、退社させることが出来る。
(1)業務上必要のない危険物を所持する者
(2)酒気を帯びて風紀を乱し、他人に迷惑を及ぼす恐れのある者
(3)衛生上有害である者
(4)職場内の風紀、秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす恐れのある者
(5)懲戒の種類に該当する者及び該当する疑いのある者で、出社を禁止する必要がある者
(6)従業員としてふさわしくない身だしなみで、実際に業務遂行に支障が生じた者
(7)法令、この規則に準じて、就業すべきでないと会社に判断された者
この規則で(3)について
衛生上有害である者とはどういうものを指すか不明
(6)について
髪型や服装は,本来は各自の自由である
と指摘がでました。
私としては(3)について
その場で衛生上有害か、つまり「不衛生ではないか」、「他人の健康を害さないか」、直接的な言葉で示すと「臭くないか」等、総合的な内容を包括したく、(3)を具体的な内容に置き換える必要はないと考えています。
(6)については
これは実際に業務遂行に支障が「生じた者」を対象としている為、そういった者にすら会社として配慮する必要はないと考えています。
また、これに加えて
「安全に支障が出る恐れのある見出しの者」
と追加したいのです。
服装について、別に定めた規定はありません。
上記について、修正の必要性や追加の合理性など判断頂けないでしょうか。
投稿日:2021/11/10 12:01 ID:QA-0109581
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(3)はコロナ感染やインフルエンザ感染した者を出勤させた場合に、会社も感染症法に抵触しますので、入場禁止としておきます。
文言はそのままでもよろしいでしょう。
ただし、従業員に聞かれた場合には、具体例をいくつか説明しておくことです。
(6)は各自の自由ということではありません。金髪、髭など認めるか認めないかは職場にもよりますが、社内外から不潔等の声が出始めたら、業務上支障ともとれます。このまま残し、会社判断ということでもよろしいかと思います。
投稿日:2021/11/10 18:38 ID:QA-0109591
相談者より
回答頂きありがとうございます。
包括出来る内容として文面を残し、日頃の指導や質問があった際に、具体例を挙げられるように準備しておきたいと思います。
投稿日:2021/11/12 08:06 ID:QA-0109637大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則は従業員に周知することによって効力がでるものですが、定めた内容に従業員が理解できないのであれば周知する意味はありません。
本来であれば、衛生上有害であるとはどういう状況を指すのか具体的に例示する必要があると考えますが、おっしゃるように「不衛生ではないか」、となれば、どこまでなら衛生的でどこからが不衛生なのか、「他人の健康を害さないか」とは具体的にどういう場合を指すのか、「臭くないか」は体臭のことだと推察いたしますが、だからといって、体臭がきつい、臭いという理由で就業を拒んだり、退社させたりすることは困難であり、まかり間違えばパワハラ、人権問題に発展する可能性もあり得るでしょう。
この規定を活かすなら、従業員から説明を求められたときに、合理的な説明ができるようにしておく必要があります。
確かに髪型や服装は,本来は自由であるべきですが、それはあくまで私生活上においてであって、仕事の上では一定の節度、身だしなみは当然必要です。
建設業で、接客等の頻度はほとんどないからといって、奇抜な服装や髪やヒゲが伸び放題というのは無条件で許されるものではなく、規制は必要です。
労使でよく話し合って、ルールを設ければいいでしょう。
投稿日:2021/11/11 08:41 ID:QA-0109602
相談者より
回答頂きありがとうございます。
定めた内容が理解できていないと有効に働かない旨はごもっともです。
規定ではなく、あくまで周知としてで具体的な内容を示したいと思います。
投稿日:2021/11/12 08:09 ID:QA-0109638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(3)につきましては、「衛生上有害」という状況は多種多様であって、これを具体的に定義する事は困難といえます。また仮に定義されてしまいますと、それとは異なる有害な状況が発生した際に対処が出来なくなってしまいます。それ故、ご認識の通り具体的に示す必要性はございません。
そして、(6)につきましても、会社は業務を遂行する場ですので、それに支障があった場合にまで個人の自由を主張する事は当然ながら認められません。また、安全についても当然考慮すべき観点になりますので、こちらの対応につきましてもご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2021/11/11 22:05 ID:QA-0109631
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