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スポーツ選手の雇用について

スポーツ選手を契約社員として雇用します。
職務内容については、そのスポーツについて大会への参加、トレーニングのほか、当社の商品PRを中心とした職務もしていただきます。

さて、この方の休日の規定の仕方について教えていただきたいのです。
基本的には、週1日の休みをとるようスケジューリングしています。(マネージャーが)
ただ、実質的にその休みの日に大会やPRの職務が入ることもあり、シーズン中であると最終的に月間3日しか休日がないことになります。

マネージャーの認識では、トレーニングが半日程度であること、オフシーズンには。連続した長期休暇があるので、問題ないのではということなのですが。。

こういった場合、休日について、どういったことに留意して、どんな契約を結べばよいでしょうか。

投稿日:2007/12/28 11:47 ID:QA-0010915

*****さん
大阪府/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

契約社員であっても、労働者であることに変わりないので、週1日(または4週4休)の休日を与えなければなりません。

文面のような他の休暇等で代替することは基本的に認められません。

従いまして、雇用契約を結ぶ際には、週1日(または4週4休)の休日を設定した上で、当日勤務が必要な場合には振替休日(※就業規則に定めが必要)または代休を付与するようにすればよいでしょう。

投稿日:2007/12/28 12:35 ID:QA-0010920

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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