無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

資格取得祝い金の社会保険料

弊社では、会社が選定した資格試験に合格すると祝金(一度だけ)を支給する制度があります。
※月給と同時支給となります。
※資格毎に金額は変動しますが概ね数万円で、実際の受験費用に若干上乗せした水準です。

この祝金について、所得税は課税になるかと思うのですが、社会保険料(健保・厚年)についてはどのような取り扱いが妥当でしょうか?

労働の対価にあたらないかとも思うのですが、
・一時的なものとして社会保険料の対象としない
・基本給と合わせて標準報酬月額の算定基礎に含める
・別途賞与扱いとする
その他色々とご意見を見かけたのですが、どのような取り扱いが適切でしょうか。

上記、ご教授くださいませ。

投稿日:2021/10/05 16:22 ID:QA-0108254

あどれさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格試験合格祝金としての一時金は、数万であれ、賞与支払届が必要です。

結婚祝金など、冠婚葬祭関係は労務の対価とはされませんので、賞与支払届は不要ですが、
資格手当の祝金は労務の対価とされます。

投稿日:2021/10/05 20:37 ID:QA-0108269

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険では、賞与として扱われます。

ちなみに、労働保険では、奨励金扱いとなり労働の対価と認められないため労働保険法上の賃金総額に含める必要はないということになります。

投稿日:2021/10/07 06:44 ID:QA-0108313

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な「資格手当」であれば、社会保険上の報酬に該当する事になります。

しかしながら、資格取得に対する純粋な「祝い金」であれば、任意恩恵的・一時的な給付といえますので、支給時期等に関わらず、報酬に含める必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/07 18:08 ID:QA-0108346

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> ※資格毎に金額は変動しますが概ね数万円で、実際の受験費用に若干上乗せした水準です。

実際の受検申込時に、受検料は会社の費用として清算しておくことです。そうしておけば、合格時に若干上乗せは数千円程度と思いますが、実質お祝いのうちとして、所得税・社会保険料の対象だけとなりましょう。

投稿日:2021/10/11 17:08 ID:QA-0108475

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ