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労働保険成立手続や36協定届出のタイミングについて

労働保険関係の手続の届出時期についてご教授ください。

新会社の設立を予定しております。
設立直後は役員のみとなり、常用労働者は1〜2ヶ月先での採用予定となります。
そのため、常用労働者が入社したタイミングで労働保険関係を適用させる認識でおります。

①労働保険関係成立届については適用対象の従業員が入社前だったとしても事前に手続可能でしょうか。

②36協定届の提出にあたり、従業員の入社日時点を協定起算日としたい場合に、入社前までに36協定の提出を行なう必要がありますでしょうか。
またその場合、締結のための労働者代表は入社予定者から選出・信任しても問題ないでしょうか。

恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/25 22:59 ID:QA-0107913

人労担当さん
東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、保険関係成立の翌日から10日以内の手続きとされています。従いまして、従業員が入社していない段階で手続きは出来ないものといえます。

②につきましても、入社前の協定締結は不可能です。そして、入社後締結の協定起算日は手続された日となりますが、協定の有効期間を丁度1年等とされる必要性はございませんので、実務上問題になる事はございません。

投稿日:2021/09/27 11:21 ID:QA-0107937

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
入社前は①、②についてどちらも不可とのことかしこまりました。
労働者代表などの選任や労使協定締結を入社後に行なうと、36協定の手続が遅れてしまうのではと懸念しております。
入社当日より残業が発生する可能性があるのですが、36協定について手続時点が起算日となるとすると、
手続日までは残業を行なっていただくことは基本的には難しいでしょうか。

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/27 13:50 ID:QA-0107947大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①従業員が入社していない段階では保険関係は成立しておりませんので、入社前の手続きはできません。

②従業員の入社日時点を起算日とするのであれば、入社したその日に協定を結び、届け出るのが自然です。

投稿日:2021/09/27 14:12 ID:QA-0107950

相談者より

ご回答ありがとうございます。
入社日に協定締結、36協定提出できるように進めてまいります。

投稿日:2021/09/27 16:50 ID:QA-0107966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②ともに労働者がいない段階では、届出できません。

実務的には、
可能であれば、事前に準備しておいて、入社日に労働者代表等も決め、入社日に届け出て下さい。

入社日が無理であれば、遅滞なく(なるべく早く)届け出れば、
36協定を受理しないということはありませんので、早めに届け出て下さい。

投稿日:2021/09/27 15:36 ID:QA-0107961

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実務面での取扱についてもご教授くださり助かります。
できる限り入社日までに事前準備し、同日内にて手続を進めれるようにしておこうと思います。

投稿日:2021/09/27 17:00 ID:QA-0107968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「入社当日より残業が発生する可能性があるのですが、36協定について手続時点が起算日となるとすると、手続日までは残業を行なっていただくことは基本的には難しいでしょうか。」
― そもそも残業というのは基本的に契約時間外での勤務を命ずるものですので、やむを得ない場合に実施すべきものですし、採用当初から発生するという事自体が無理な業務運営になっているものといえますので、そのような残業ありきといった運営体制は避けるべきです。
 それはともかくとしまして、協定文書等を事前に御社側で準備されていれば、少人数の規模の会社であれば入社当日に手っ取り早く代表者を選出され協定締結する事も可能とはいえるでしょう。

投稿日:2021/09/28 17:16 ID:QA-0108010

相談者より

ご回答ありがとうございます。
残業想定としている自体についてのご指摘もありがとうございます。
頂いた内容をもとに手続を進めたいと思います。

投稿日:2021/09/28 18:27 ID:QA-0108028大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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