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最低賃金の減額の特例許可申請について

はじめまして。「最低賃金の減額の特例許可申請」について相談です。

弊社ではアルバイトまたは業務委託契約社員に向けて研修期間を設けております。
現在アルバイトまたは業務委託契約社員の時給は、研修期間中であっても最低賃金を支払っております。(本社所在地:東京、2021年9月迄時給1,013円、10月以降1,041円)

この度、研修期間中(入社後50時間)は時給を20%削減しての支給を検討しております。

その際に、最低賃金の減額の特例許可申請「様式第3号:(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者)」の提出が必要であると認識しております。

ここで質問です。
以下のケースの場合、最低賃金の減額の特例許可申請を適用することは可能でしょうか。
★のついている部分が実現可能かどうかという質問です。

2021年8月:入社(業務委託契約書:時給1,013円で書類取り交わし済)
2021年8月:8月中に22時間研修を含めた勤務
2021年8月末:本人都合により退職(ただし退職届などの書類の取り交わしはしていない)
2021年9月頭:本人の都合がつくようになったので再入社の連絡
2021年9月頭:弊社が再入社を承諾

★2021年9月中旬 最低賃金の減額の特例許可申請を提出
★2021年10月二週目頃~時給を20%削減しての支給

ご多忙のところ恐れ入りますが、お返事いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/16 08:46 ID:QA-0107731

10n2284さん
東京都/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、業務委託契約とありますが、業務委託であれば、最低賃金は適用されません。

ただし、実態が雇用契約であれば、この限りではありません。

また、最低賃金の減額特例の職業訓練は、決められた一定の職業訓練ですので、

会社で研修を行うというケースは対象外となります。

投稿日:2021/09/16 09:58 ID:QA-0107735

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。業務委託と最低賃金の件、また社内での研修は適用外であること、理解いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2021/09/17 06:18 ID:QA-0107746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当初入社された際に最低賃金を満たしている時給で契約されていますので、再契約の際にこれを特例で最低賃金より減額される事は困難と考えられます。

勿論、特例適用可否の判定者は所轄の労働基準監督署になりますので、申請自体はされても差し支えございません。

ちなみに、業務委託契約であれば労働者には該当しない為そもそも最低賃金の適用はございませんが、文面内容を拝見する限りですと実態は御社の指揮命令を受けて就労するアルバイト雇用と推察されます。そうであれば、まずはきちんと雇用契約を締結された上で(特例の許可が下りなければ)最低賃金額も遵守する必要がございます。

投稿日:2021/09/16 09:58 ID:QA-0107736

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。当ケースの場合、最低賃金を削減する特例を適用することは難しいことを理解いたしました。
また業務委託契約と雇用の関係についてもよく分かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2021/09/17 06:22 ID:QA-0107747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職業訓練

最低賃金の減額の特例許可申請について、「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者」(最低賃金法第7 条第3号)については、職業能力開発促進法に定める基準に従った従業員の職業訓練であり、都道府県知事の認定を受けている必要があります。

また判断は所轄労働局になりますので、具体的に相談されるのが良いでしょう。

投稿日:2021/09/16 10:08 ID:QA-0107737

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
当該特例は都道府県知事の認定を受けている必要がある旨、理解いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2021/09/17 06:24 ID:QA-0107748大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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