時間外労働について
残業をした場合は、申請をすることとなっています。
申請のない場合は残業代を払わなくてもよい、
という解釈は成り立ちますでしょうか?
投稿日:2021/09/15 10:35 ID:QA-0107708
- w_hさん
- 静岡県/化学(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
成り立たせるのは無理があります。会社という設備環境を勝手に使用することは許されず、サービス残業や自己研修などで職場を使用することを黙認した以上、会社の管理責任です。
残業抑制は残業代を払わないことではなく、勝手な残業を許さない、上長が常に進捗管理をすることが本命です。「した場合申告」ではなく、残業する際は必ず許可を得る、許可なき残業は禁止と徹底することです。
投稿日:2021/09/15 12:35 ID:QA-0107709
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 10:51 ID:QA-0108107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前申請について、周知徹底しているかどうかによります。
また、無許可残業は、注意・指導する必要があります。
残業しているのは知っているのに、放置していると、
残業を黙認していることになり、
残業代が発生してしまう可能性が大きいといえます。
投稿日:2021/09/15 13:27 ID:QA-0107710
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 10:51 ID:QA-0108108大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
申請のない残業に対して残業代を払わないとするためには、就業規則に事前許可制を設けた上で、事前の許可なき残業は絶対に許さないという強い姿勢を表す必要があります。
「残業をする場合は、事前に所属長に業務の内容及びその必要性を記載した書面を提出し、許可を得なければならない。許可なく時間外労働を行った場合は、当該業務に費やした時間に対する割増賃金は支払わない。」といった定めあればそれが根拠となりますから、そういう解釈も成り立つでしょう。
投稿日:2021/09/15 15:15 ID:QA-0107715
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 10:51 ID:QA-0108109大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
事業者には、このたびの働き方改革法で労働時間の状況把握を客観的方法にて行う義務が、労安衛法に設けられました。法を履行するなら無許可で労働者が居残っている事態は想定されないということです。ですので上長の指揮采配の怠慢を棚にあげて賃金を支払わないことは、とうてい許されることではありません。
この条項については刑事罰はありませんが、労使紛争に発展した場合、使用者の負けとなる根拠として用いられる大変重要な条文となるでしょう。
投稿日:2021/09/15 18:10 ID:QA-0107720
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 10:52 ID:QA-0108111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に残業を行っていれば、許可を求める申請がなかったというだけで残業代の支払が不要という事にはなりません。
支払が不要となる為には、これに加えまして、
・残業が会社側の全く知らないまま勝手に行われていた事
或いは、
・残業が行われた際に会社側がすぐに止めるよう指示されたにも関わらず従わなかった事
が必要です。
つまり、上記に該当しなければ、申請がなくとも会社が残業を黙認されたものと判断され残業代支払が求められる可能性が高いですので、注意が必要です。
投稿日:2021/09/15 21:14 ID:QA-0107727
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 10:51 ID:QA-0108110大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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