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コロナによる時短勤務の時間変更

お世話になっております。
普段は深夜2時まで営業していますが、現在、コロナにより夜10時までの時短営業をしております。
夕方5時から勤務の従業員(月給制)を週に1度だけ昼1時からの勤務にした場合、昼1時から出た時間の給料を時給換算で追加支給する必要があるのか(その勤務を実行したとしても時短営業下での労働時間は週40時間未満)がわかりません。

今般の時短営業下で支給する給料がかなり下がってしまうので、少しでも支給金額を上乗せしたいと思っています。
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2021/09/09 15:48 ID:QA-0107459

USUIさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1時から5時までの4時間分については通常単価を支給する必要があります。

1時から22時までということで9時間になりますが、1時間の休憩が必要となりますので、
1日8時間以内の労働時間であれば、通常単価でかまいません。

投稿日:2021/09/09 18:37 ID:QA-0107464

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あやふやな部分が解消できました。

投稿日:2021/09/13 16:36 ID:QA-0107624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状より4時間多く勤務される事になりますので、4時間分の基本賃金(時給換算)の支払いが必要となります。

つまり、週40時間というのは時間外労働割増賃金(×0.25)が発生する基準に過ぎませんので、それ以下での勤務時間数であっても増えた時間分の追加支給は行う必要がございます。

投稿日:2021/09/09 23:03 ID:QA-0107483

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2021/09/13 16:36 ID:QA-0107625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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