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断続的に病欠を繰り返す社員への診断書提出指示

有給休暇を使い果たし、欠勤になっている社員がおります。
昨年度も欠勤になっており、今年は11月で有給休暇を消化してしまい、既に2日欠勤しております。
有休の新規付与は来年4月になりますので、それまで更に欠勤を重ねることが予想されます。
欠勤届には、「体調不良」や「病欠」と書いています。
この社員は、従前より勤務不良で2回懲戒に掛けております。
3年前にうつ病の診断書が出されており、その後も通院しており、産業医にも定期的に行かせてます。
産業医に「もう直っているのではないか、仮病ではないか」と聞いても「本人が申したてている以上断定はできない。」というもので頭を抱えております。
就業規則には「病欠が引き続き7日以上の場合、診断書提出」となっております。
今回の対応として、先ずは
「欠勤はしてはいけない。きちんと出社するように」
との注意をした上でさらに休む時は
「診断書の提出」
を求めようかと考えております。
就業規則で「続けて7日以上」となっているところを断続的に欠勤を繰り返すこのような社員に診断書を求めることに問題は無いか、懸念しております。

ご意見、ご教示をお願いします。

投稿日:2007/12/06 11:33 ID:QA-0010722

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

断続的反復欠勤に対する診断書提出要求

■断続的欠勤の反復問題は、「同一疾病にかかわる休職期間の通算」に関してよく争われる問題です。今回のご相談では、「休職期間」を「診断書提出義務」に置き換えてみると分かりやすいと思います。
■就業規則における「病欠が《引き続き》7日以上の場合」という明記は、診断書の提出を要求する上で、厳しい足枷になることは避けられないでしょう。同規定の乱用的利用が社会的通念を逸脱しているとは云え、「急がば回れ」の方針の下に、乱用に対する歯止め条項の整備から手がけることが必要だと思います。

投稿日:2007/12/06 22:08 ID:QA-0010736

相談者より

ありがとうございました。
様子を聞きながらから順次進めてみたいと思います。

投稿日:2007/12/07 09:11 ID:QA-0034301参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

診断書というのは、就労の可否を決める上でも非常に重要な意味を持っています。

川勝様のアドバイスにございますように、日数を明記している事及び、繰り返し欠勤の通算規定が無いことで制度を悪用されている可能性は高いといえるでしょう。

ただ、規定内容に関わらず、従業員の健康管理を適正に行ない、実際に就労が出来る状態であるのか、また欠勤理由が正当なものであるかを確認することは使用者にとって当然行なってしかるべき行為と言えます。

ご相談の件の場合、その為に診断書が必要というのは明白ですので、強制までは出来ないでしょうが提出を求める事自体は違法行為とはいえず差し支えないというのが私共の見解になります。

うつ病というのは専門家でも判定が難しいので、客観的な資料なしではいつまでたっても同じことの繰り返しとなり、そうした状態は会社のみならず欠勤をしている当人にとっても大変マイナスであるといえます。

その辺の話を本人とじっくりされることも大切でしょう。

病状によってはまずしっかり静養して完全復帰できる状態になるよう促す事が重要と考えるのが妥当でしょう。

投稿日:2007/12/06 23:07 ID:QA-0010738

相談者より

先入観を持たずに、本人と話し合うことから、進めてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2007/12/07 09:13 ID:QA-0034303参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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