代休に関して
一般職は2回目(2ヶ月)の締日到来で精算。(給与反映)管理職は代休を貯めております。仕事が忙しくなると、どうしても代休を使用することが、難しくどんどん溜まって来ています。そのため代休管理が大変になり、管理する側は困っています。使用してもらうよう、催促はしていますが・・・。
代休は、振替休日とは違い賃金の支払いが必要になると思います。現在管理職の未消化代休は、ボーナスで反映という形をとっており、上長らが決めていますが非常に曖昧で、支給された当事者も不満があるようです。反映された分の代休は、消滅します。
おそらく、1日あたりの賃金は、支払われていないと思われます。この状態は、よろしくない状況でしょうか。
改善策として、管理職も一般職同様に、代休を消化できなかった分を精算にするほうがいいのでしょうか。
そもそも、代休は無期限に貯めることが可能なのでしょうか。
投稿日:2021/08/26 17:25 ID:QA-0106885
- ナカアキさん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休分を支払わずにためることは、できません。
賃金の即時払いに違反し、労基法違反となるからです。
ですから、休日出勤した分は、直近の賃金締切日でいったん支払って、代休を取得した時に賃金控除してください。
投稿日:2021/08/26 19:19 ID:QA-0106892
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/30 08:34 ID:QA-0106975大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一対応賃金期間で清算必要
▼代休とは、休日労働が行われた場合に、その代わりに以後の特定の労働日を休日とするもの。 振替休日は休日を労働日とし、他の労働日が休日となるよう、振り替えるものです
▼現在の状況では、休日労働に関する未払賃金が積み上がる一方です。それをボーナスで支払うというのですから、極めて質の悪い対応です。同一対応賃金期間で清算することが必要です。
投稿日:2021/08/26 19:42 ID:QA-0106895
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/30 11:10 ID:QA-0106990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
代休
有給休暇の100%消化が難しいのはいずれの企業も共通な悩みですが、代休は有給と違い具体的な休日業務が発生していますので、それすら取得できないと言うことは、有休取得も無理な状況と考えられます。もちろん代休を永遠に貯めることはできません。
また取得できないことを奨励することになり得るボーナスで報奨もきわめて不適切でしょう。該当期間2ヶ月で取得できなければ消滅を徹底し、代休や有休取得をしない社員は自己管理が出来ないという点で、人事考課上不利にするくらいの思い切った体質改善が経営者に求められます。
投稿日:2021/08/27 09:23 ID:QA-0106902
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/30 11:10 ID:QA-0106991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは時間外や休日労働の適用除外となる労働基準法上の管理監督職の件と思われます。
そのようであれば、休日に勤務されても賃金支払をされる義務自体がございませんので、ボーナス反映といった形式でも差し支えございません。
それにも関わらず、休日勤務に関わる賃金支払がなされていない事で不満が生じているという事でしたら、そもそも管理監督職としての処遇自体が一般従業員とさほど変わりない可能性が高いものと考えられます。
従いまして、対応としましては、賃金支払や代休付与といった方法ではなく、管理監督職としての待遇改善され、職責にふさわしい内容とされるのが本筋といえるでしょう。それが困難という事でしたら、管理監督者として認められない可能性が生じますので、一般従業員と同様の方法できちんと賃金支払にて対処されるべきです。
投稿日:2021/08/27 17:41 ID:QA-0106936
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/30 11:11 ID:QA-0106992大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
取れない、取らない代休であれば、最初から与えないということでもかまいません。
休日労働に対しては、割増賃金を支払った以上、それによってその休日労働に対する処置は完了しますので、改めて代休を与える義務まではなく、代休を付与するか否か、付与するとして期間をいつまでにするかは当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。
そのため、代休を無期限に貯めることも理論上は可能ですが、労務管理上は好ましいことではありません。
付与する以上は、取得期間を限定することは可能ですので、就業規則に、「代休は遅くとも翌賃金計算期間内までに必ず取得すること」といった体で規程を設けて運用すればいいでしょう。
投稿日:2021/08/29 09:27 ID:QA-0106973
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/30 11:11 ID:QA-0106993大変参考になった
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