代休の取扱いについて
現在、弊社では代休の取扱い期限について決まりが無く、代休が休日出勤手当で解消されない管理職以上の社員は、何日も代休が溜まってしまっている状況です。
そこで今回溜まっている代休を解消したいと考えているのですが以下の点について教えて欲しいです。
1.そもそも代休を買い取ることが出来るのか。
2.買い取る場合、1日いくら程度が妥当なのか。
3.買い取る場合、どの程度まで遡って買い取る必要があるのか。(遡れば10年以上前から溜まっている代休がある)
4.その他、法律上留意すべき点について
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/28 17:43 ID:QA-0102188
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休を付与されても休日労働の事実は消えませんし、賃金全額払いの原則からも休日労働分については割増し分も含めまして当月の給与できちんと支払わなければなりません。
但し、労働基準法上の管理監督者の場合ですと、労働時間や休日のルールが適用されない事からもご認識の通り賃金支払いでの清算をされる義務は生じませんし、言い換えれば代休を付与される義務自体もないものといえます。
つまり、文面に挙げられたご質問につきましては法的定めもございませんので、管理監督者である以上自ら業務上支障のない日を選んで取得される事で差し支えございませんし、そうした事からも管理監督職については代休制度自体適用されないといった運用へ見直されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/03/29 17:47 ID:QA-0102208
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/06 08:11 ID:QA-0103244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者だとすれば、時間外手当は発生しませんが、だとすれば、代休の目的は健康管理となりますので、(一般社員も同じ)代休取得期限を設けるべきといえるでしょう。
代休分を買い取るということですが、休日出勤手当の未払い分を支払うということとは、意味が異なりますので、労使の話合いということになります。
よく話あって、代休は取れそうにないということであれば、会社が買い取る分には文句はないでしょう。
今後については、期限を設定するなど代休制度について見直し、過去分については、買い取ってもかまいません。
代休を買い取ることは義務ではありませんので、1日いくらか、どこまでさかのぼるかは、状況によりますが、例えば、1日1万円2年までさかのぼるという案を出し、管理職以上の方と話し合って合意すればよろしいでしょう。
投稿日:2021/03/29 18:13 ID:QA-0102212
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/06 08:11 ID:QA-0103245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.可能です。
2.貴社が決めるものなので、標準的な1日分給与などでしょう。
3.貴社の判断ですが、時効を考慮し2年分などはどうでしょう。
4.特にありませんが、いずれにしても「休暇が取れない」こと自体が違法状態ですので、貴社の組織改革は急を要する課題と思います。
投稿日:2021/03/30 12:24 ID:QA-0102242
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/06 08:12 ID:QA-0103246大変参考になった
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