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65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入について

いつもお世話になります。

ネットを検索してみますと、「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」というものが、2022年4月より開始予定とのことで、
次に掲げる要件のいずれにも該当する者が申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるとあります。

(1) 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2) 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3) 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。


上記(3)の解釈ですが、A社とB社に勤めている場合、

① A社の1週間の所定労働時間5時間・B社の1週間の所定労働時間15時間の場合、被保険者となれる。

② A社の1週間の所定労働時間4時間・B社の1週間の所定労働時間16時間の場合、被保険者となれない。

つまり、どちらか一方の会社の1週間の所定労働時間が5時間未満の場合、被保険者にはなれないという解釈でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2021/08/19 09:17 ID:QA-0106572

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりと思われますが、

行政でも細部の運用はまだ確定していない状況です。

投稿日:2021/08/19 10:38 ID:QA-0106576

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/19 11:29 ID:QA-0106584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、制度概容の文面からも1社で週の所定労働時間が5時間未満であれば被保険者資格を得られないものと解されます。

但し、文言にも見られますように、あくまで「予定」という現状ですので、今後の行政情報を注視される必要がございます。

投稿日:2021/08/19 23:38 ID:QA-0106616

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/20 09:03 ID:QA-0106630大変参考になった

回答が参考になった 0

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