就業規則-資格支援制度について
当社は、資格取得報奨制度を設けております。
その制度ですが、これまで5回ほど規定の改定をしており、その度に対象となる資格の変更が行われております。
その改正日については、附則に記載されています。
資格取得報奨金規定については、ネット上に雛形であるような一般的な内容となっています。
しかし、この規定には、資格申請期限等の記載はしていませんでした。
それで、下記の場合は、報奨金の対象とすべきなのでしょうか?
2018年 A資格取得
その時の規定では、A資格は報奨金対象資格ではない。
2020年 A資格 報奨金対象資格に追加
2021年に、A資格が報奨金対象資格に追加されていることに気づき、申請がされた。
申請理由
○当社、正社員時に取得した
○必要書類はある
○特に、規定には申請期限の記載がない
当社としては、附則の改定日基準で、対象資格について考えていたが、それは法的に正しいのでしょうか?
従業員からは、特に申請期限の記載もなく、必要書類も揃っているのに、申請が受理されないのはおかしいと言われております。
従業員の主張の方が正しいのでしょうか?
投稿日:2021/06/25 06:43 ID:QA-0104970
- かりなおさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
報奨金の目的を含め、会社の規定によります。
今回の件を契機に、報奨金の要件規定を整備してください。
今回の件をどうするかについては、過去5回改定しているとのことですが、追加した時点でどのようなスタンスであったのか。追加した時点以後の取得が対象なのか、経営層も含め社内で検討し、ご判断ください。
従業員に対して、納得しないかもしれませんが、説明する必要はあります。
投稿日:2021/06/25 13:23 ID:QA-0104993
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。申請者からの指摘部分は改善するようにしたいと思います。
投稿日:2021/06/28 10:42 ID:QA-0105059大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どちらが正しいか正しくないかといった次元ではなく、基本的には就業規則に遡及規定があるか否かによります。
つまり、A資格を報奨金対象資格と認定した2020年より前に同資格を取得した者に対しても遡及して対象とする、といった旨の規定が就業規則に明記されているのであれば適用しなければなりませんが、特に規定がなければ原則対象とする必要はありません。
ですから、附則の改定日基準で対象資格を考えることは、決して間違いではありませんが、そうはいっても、A資格が報奨金の対象資格と就業規則に明記された以上、同資格の取得を目指す従業員が増えることは多いに予想され、それが働く上での励みとなりますが、一方で取得した時期によって報奨金が支給されないとなると当該従業員のモチベーションの低下はさけられず、同じ資格保持者でありながら不公平感は残ります。
最終的には御社の判断になりますが、以上の点をよく考慮して判断すればいいでしょう。
投稿日:2021/06/26 12:44 ID:QA-0105026
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。申請者のモチベーション低下という点は、もっともなご指摘だと思います。
投稿日:2021/06/28 10:40 ID:QA-0105058大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資格取得時に既に報奨金対象となっており、単に申請を忘れていただけであれば、申請期限がない限り支給されるのが妥当といえるでしょう。
しかしながら、当事案につきましては資格取得時対象外でしたので、そもそも申請期限云々の問題ではございません。法令でも通常そうですが、原則としまして規定改正時点以後に発生した事案のみ適用されますので、遡って適用外であった取得分まで支給される義務はないものといえます。
投稿日:2021/06/27 13:12 ID:QA-0105038
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/06/28 10:43 ID:QA-0105061大変参考になった
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