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雇用契約書内の試用期間/研修期間の賃金表記について

お世話になっております。

試用期間もしくは研修期間と期間終了後の賃金が違う場合は、
雇用契約書内でどこに試用/研修期間の賃金を記載したら宜しいでしょうか。

<契約期間>
試用/研修期間:有・無
詳細:

<賃金>
基本給   ●●円
時間外労働 ●●円
深夜手当  ●●円
※弊社は見做し残業を取り入れてます。

契約期間の詳細に記載でしょうか。
賃金欄に時間外労働と深夜手当も併せて記載でしょうか。

また、試用/研修期間が当初の期間より延長となった場合の対応方法も併せてご教示いただければ幸いです。

ご多用の折、恐れ入りますが、
どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/05/25 14:36 ID:QA-0103832

ミモザさん
東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金欄に但し書きで記載されるのが最も分かりやすいですし妥当といえるでしょう。

また、時間外労働や深夜手当は通常であれば時間数によって変動しますのでいわゆる割増率のみの記載となりますが、固定残業代(見做し残業代)を支給される場合ですとご周知の通り研修時等における賃金単価×時間数できちんと計算した額を記載される必要がございます。

尚、研修期間の変更についてはその場合がある旨を記載されていれば、当該期間中の賃金計算をそのまま行えばよいだけですので、特に問題は生じないものといえます。

投稿日:2021/05/25 22:55 ID:QA-0103844

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 11:21 ID:QA-0104012参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

明確に記載され齟齬が生じなければ、場所はどこでも問題ないと思いますが、わかりやすいのは>賃金欄に時間外労働と深夜手当も併せて記載
が一般的ではないでしょうか。

尚、延長の可能性は明記の上、実際に延長時は本人の受諾を一筆とれば良いと思います。

投稿日:2021/05/26 10:06 ID:QA-0103857

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 11:21 ID:QA-0104013参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ハロワー求人申込書にもありますように、試用期間終了後労働条件の変更の有無にならえばよろしいのではないでしょうか。


<契約期間>
試用/研修期間:有
詳細:試用期間3カ月、場合により再度延長することがある
   試用期間後の労働条件の変更:有

<賃金>(試用期間中)
基本給   ●●円(○○円)

投稿日:2021/05/26 11:23 ID:QA-0103867

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 11:22 ID:QA-0104014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

下記のとおり、いくつかの方法があります。
・備考欄に、1.※ただし、試用期間中の基本給は△△円、みなし残業代は△△円とする。

・賃金欄の横に、.※ただし、試用期間中は△△円

・試用期間中の賃金を記載して、
 備考欄に1.試用期間終了後は基本給○○円とする。

試用期間が延長となった場合には、試用期間延長通知書を発行すれば足ります。

試用期間終了後の賃金が確定していない場合には、確定した時点で、賃金改定辞令を発行して下さい。

投稿日:2021/05/26 13:28 ID:QA-0103876

相談者より

ご回答ありがとうございます。
記載パターンがとてもわかりやすく、大変参考になりました。

投稿日:2021/05/31 11:20 ID:QA-0104011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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