準委任契約においてシフト制労働者の有給休暇取得について
	お世話になります。
 この度はタイトルの件でのご質問となります。
 
 準委任契約で弊社正社員の従業員が客先常駐でシフト制で働く場合の有給休暇の取得についてです。
 
 弊社では、土日祝休み、その他会社が定めた日が休日になっております。
 
 休日の概念について調べた際に
 「休日とは,労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。」
 という記載が御座いました。
 
 今回のケースの場合、従業員が労働契約を結んでいるのは弊社となるため、「労働義務を負わない日」というのは、土日祝その他会社が定めた日になるかと思います。
 シフト制で客先シフト休が平日の場合、そのシフト休に有給を充てる事は可能でしょうか。
 本来であれば、シフト休に有給を充てるというのは、休日に有給を充てているのと同義かと思いますので、グレー(ほぼアウト?)だとは思いますが、この様な準委任契約時に客先でのシフト休に有給を充てるのは問題ないのでしょうか。
 
 しっかりと内容が伝わっているか不安ではありますが、ご回答頂けますと幸いです。
 何卒宜しくお願い致します。    
投稿日:2021/04/19 18:53 ID:QA-0102883
- newcrさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
準委任契約とは
                ▼準委任契約とは、発注者(委任者)が、法律行為以外の事務を受注者に依頼するタイプの契約です(民法第656条)
 ▼事務行為の受注なので、どの従業員が、どの様なシフト制で実行するとか、どの様な成果物を納入するとかは一切関係ありません。                
投稿日:2021/04/20 09:44 ID:QA-0102894
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
契約内容の記載、感謝致します。
内容も理解出来ましたので、他の回答者様のも含めてこれから対応させて頂きます。                
投稿日:2021/04/21 17:47 ID:QA-0102968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず準委任契約というのはあくまで会社間での業務に関わる契約ですので、常駐される社員については原則通り労働基準法が適用されます。
 
 その上で申し上げますと、御社の労働日(平日)が客先の事情で休みとなる場合については、社員に責任はございませんので、これに労働者が自由に希望する日に取得出来る年次有給休暇を充てる事は法令上認められません。
 
 そもそも最初から平日が休みと分かっていれば、常駐社員について現行の就業規則を適用する事は不可能といえますので、早急に就業規則を変更され、平日でも休日が指定できるようにされる事が必要といえます。また、こうした平日の休みが不規則に発生するような場合ですと、振替休日で対応されるか、会社都合の休業としまして休業手当支給で対応される等が考えられるでしょう。                
投稿日:2021/04/20 18:16 ID:QA-0102921
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
詳しく記載頂き感謝しております。
参考にし、対応していきたいと思います。                
投稿日:2021/04/21 17:46 ID:QA-0102967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                準委任契約も業務委託契約となりますので、発注者に指揮命令権はありません。
 
 ですから、文面だけではわかりませんが、客先常駐で一方的に客先のいわれるがままにシフトを組んでいるとなると、偽装請負(準委任)ということになりかねません。
 
 シフトはあらかじめ、労働者に伝える必要がありますので、有休はシフトである労働日に取得すべきものであり、シフト休に有休の取得する余地はないということになります。                
投稿日:2021/04/20 18:36 ID:QA-0102924
相談者より
                ご回答頂きましてありがとうございます。
有給のあて方について、参考になりました。
指揮命令につきましても、こちら側にあるのも理解しておりますので、違反にならないように気を付けております。                
投稿日:2021/04/21 17:45 ID:QA-0102966大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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