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通勤手当について

いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

弊社では、通勤距離により、通勤手当を支給しています
(基本的に本人の申請経路による距離)

職員によって、通勤経路が大回りしているもの等、見受けられるため、一律最短距離、もしくは一律直線距離等により支給、に変更することを検討しています

他の企業では、どのように通勤手当を支払っているのが多いのでしょうか・・?

それと、本人申請の経路により通勤手当を支払わなくなった場合、現在申請させている「通勤届」(⇒通勤手段・通勤距離や通勤経路を記載する書式になっています)については、もう必要ないでしょうか・・?
弊社は公共交通機関で通勤する職員は1名のみで、他は自家用車による通勤者になります

通勤手段・通勤経路を企業が把握する理由として、どんなものがあげられるでしょうか?

投稿日:2021/04/11 15:43 ID:QA-0102595

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り最短の通勤経路で支給されるのがごく一般的な対応といえますし、そうでなければ自己都合等で故意に遠回りの経路で申請される場合も生じてしまいますので、こうした支給要件についてきちんと就業規則で定めておかれる必要がございます。

また、通勤手当を支払わなくなったとしましても、過去の事でトラブルになる場合も無いとは言い切れませんので、少なくとも数年程度は保管されておかれるべきといえます。

そして、通勤手段・通勤経路を企業が把握する理由は、第一に災害発生時等への対応、第二に労災での通勤災害の判断、第三に適切な通勤手当の支払といった事柄が挙げられるでしょう。

投稿日:2021/04/12 18:20 ID:QA-0102621

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/04/13 05:43 ID:QA-0102639参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当規定に、最も合理的かつ経済的な経路としているのが一般的です。

大まわり等の申請は、虚偽の申請であり、懲戒の対象ともなります。

起業が把握する理由としては、無駄なお金を払うことを防ぐ、通勤災害等のための確認などがあります。ネットでも確認できますので、不合理な申請は本人に確認する必要があります。

投稿日:2021/04/12 18:26 ID:QA-0102622

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/04/13 05:43 ID:QA-0102638参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

合理的最短距離を指定するのが一般的でしょう。直線では道路状況により通行不可能なことがあり得ますし、法律に反するコースを奨励すると受け取られないためにも実路で申告させるべきでしょう。
過去の通勤届もトラブル時の証拠になりますので、一般的人事関係書類と同様に保存しておく方が無難だと思います。
交通手段唐は労災対応や安否確認場必要情報といえます。

投稿日:2021/04/12 20:53 ID:QA-0102633

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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