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副業先の割増賃金(社員)

副業先の社員契約について質問させて頂きます。
弊社が副業先となるので基本給は1.25で計算し、その内容で契約書作成をしました。
でも上から月20H・10万円の固定給で20Hを超えても割増賃金は発生しないようにしたいと要望があり困っています。
社員なのに割増賃金が発生しない契約書(給与計算)はあり得るのでしょうか?
他には所得税は乙欄・社保加入なし等の記載をします。
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/03/09 22:02 ID:QA-0101554

あき810さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして後から就労された副業先の御社にて割増賃金を支払う義務が生じます。雇用契約である限り複数の事業所の労働時間は通算されますし、その結果時間外労働が生じますと割増賃金の支払を行わなければなりません。

尚、所得税及び社会保険につきましてはご認識の通りになります。

投稿日:2021/03/10 10:51 ID:QA-0101565

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そうですよね。
再度上に説明致します。

投稿日:2021/03/10 16:35 ID:QA-0101579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

労基法という強制法規の定めである割増しを無視することはできません。そうした条件をのめないのであれば雇用そのものを諦めるしかないでしょう。

投稿日:2021/03/10 12:55 ID:QA-0101574

相談者より

ご回答ありがとうございました。
自分考えに自信が持てました。
頑張って上を説得します。

投稿日:2021/03/10 16:36 ID:QA-0101580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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