同一労働同一賃金の退職金について
いつもお世話になります。
同一労働同一賃金の退職金について質問が御座います。
弊社は労使協定を採用しております。
令和2年度の労使協定では後払い退職金制度を採用しておりましたが、
労使間の協議にて令和3年度から前払い退職金(6%)を採用しようという話になっております。
下記のように退職金制度を変更しても支給額をそのままの金額にした場合は、不利益変更となってしまうのでしょうか。
※交通費は(1)(2)ともに別途実費支給
(1)令和2年度:後払い退職金制度
①「一般基本給・賞与額」×地域指数 = 1,200円
②本人への支給は1,350円+後払い退職金制度(3年後より支給)
(2)令和3年度:前払い6%退職金制度
③「一般基本給・賞与額」×地域指数 = 1,230円
④前払い退職金:74円
⇒ ③+④=1,304円
③+④の金額をクリアしている為、本人への支給は1,350円のまま。
➡1.この場合不利益変更になりますでしょうか。
2.令和2年度の1年分の後払い退職金を別途支給する事で
不利益変更を回避できるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/09 19:47 ID:QA-0100707
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、支給額が減ったり支払時期が遅れたりするわけではございませんので、文面内容のみで重大な不利益変更に該当するとまではいえないでしょう。
仮に該当するとしましても、労使間で真摯に協議し合意の上で変更されるとすれば、別途支給の必要性はないものといえます。
投稿日:2021/02/10 11:00 ID:QA-0100732
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
労使間で十分協議したいと思います。
投稿日:2021/02/19 19:05 ID:QA-0101050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣労使協定方式について、前払い退職金6%を別途支払えということではありません。
単価に前払い退職金として6%(令和2、3年度)分含まれていれば、よしとするということです。
ですから
一般基本給・賞与額✖地域指数✖6%<支給しているランクの単価
であれば、問題ないということです。
退職金制度をつくりなさいということではありません。
※勘違いが非常に多いところです。のでご参考までに。
投稿日:2021/02/10 14:42 ID:QA-0100763
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
単価に前払い退職金として6%含まれていれば問題ないのですね。
勉強になりました。
投稿日:2021/02/19 19:06 ID:QA-0101052大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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