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合併に伴う退職金支給率変更

合併に伴い退職金支給率を変更する場合、合併日以前から在籍している者に対する将来の退職金は、変更日前の支給率で計算した金額と新基準で将来退職する日で計算した金額のいづれか高い金額を支給することは可能でしょうか?

投稿日:2004/12/17 11:42 ID:QA-0000118

*****さん
埼玉県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

退職金支給率の変更

 新旧支給率の高い方であれば問題はないでしょう
 通常は低い方で計算し問題になり、不利益を得る
 社員の同意が必要となります
  就業規則全般に言えることですが、社員に不利益が出なければ問題をありません。
  

投稿日:2004/12/17 16:11 ID:QA-0000119

相談者より

ご回答ありがとうございます。旧支給率で計算する場合、変更日の前日の勤続年数等で計算した結果の金額と、実際に退職する日の勤続年数等で新支給率計算した金額との比較でいづれか高い金額での支給とする場合は問題があるのでしょうか?

投稿日:2004/12/17 16:55 ID:QA-0030039参考になった

回答が参考になった 0

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