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退職金を特定の社員のみ支給する場合について

弊社はもともと退職金の無い企業なのですが、
今年退職するある社員に対して「成果を出したから」という理由で
退職金を支払いたいと社長が言い出しました。
もともと退職金制度が無い中で、退職金を支払うことは可能なのでしょうか。他の社員への見え方等も考えると、経営方針としてこのような判断は良くないようにも感じますが、特に問題はないのでしょうか。

投稿日:2022/03/02 15:34 ID:QA-0112878

20202020さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、もらう方にとっては不利益とはなりませんが、
他の社員からすれば、なんであの人だけということにもなり、私もくださいということで、トラブルになりかねません。

今回、退職金を支給するのであれば、退職金規程を作成する必要がありますし、
あるいは、社長が個人的にポケットマネーで支払うといった選択肢もあります。

投稿日:2022/03/02 17:05 ID:QA-0112886

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/24 16:04 ID:QA-0113611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給するのであれば退職金規程の作成が必要

▼規定の存在に係わらず退職金を支給することができます。労働基準法においては、89条に就業規則への記載事項という規定が存在するだけで、民間企業に対して退職金の支払義務を規定する法律はありません。
▼然し、支給するのであれば、退職金規程を作成、就業規則に記載、周知することが必要です。

投稿日:2022/03/02 19:43 ID:QA-0112896

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/24 16:04 ID:QA-0113612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

社長のお気に入り社員のみに退職金が出るというのは、きわめて危険なガバナンス崩壊です。
その人物と車長の個人的関係で、勝手に会社の利益を減らすのですから、そのような組織は人事的にはあり得ず、避けるべきでしょう。
就業規則改正の上、施行に間に合うなら平等に対処したと言えます。個人的好みで急きょ対応したいのであれば、そのくらい前から準備が必要です。

投稿日:2022/03/03 09:08 ID:QA-0112905

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/24 16:05 ID:QA-0113613大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

もともと退職金は法の定めに基づくものではありませんので、退職金制度がなくても、退職金を支払うこと自体は可能です。

経営方針を考えるのは基本的には社長さまですが、その場合、全従業員公平に扱うのが適正であって、特定の社員にのみ優遇するといった偏りは避けるべきです。

支給するのであれば、就業規則に支給基準・支給条件・支給対象者等を明記し、規定に反する場合は支給しないとするのであれば問題はありません。

投稿日:2022/03/03 10:04 ID:QA-0112912

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/24 16:05 ID:QA-0113614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度がなくとも、労働者に有利な措置を任意で採られる事につきましては法令上問題はございません。

但し、おっしゃる通り特定の従業員のみ支給される事で不公平感を生じてしまいかねませんので、支給される場合には、支給された特別の理由を明確にされる事、そしてそうした理由に基づく今回限りの措置であって通常の退職金とは性格を異にするものである事(つまり一種の功労金のような給付である事)を明確にされておく事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/03/03 18:02 ID:QA-0112949

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/24 16:05 ID:QA-0113615大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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