勤務中断時の残業について
勤務中断時の賃金(時給・日給制)についてです。
具体例であげます。
例えば、2/3の22時から翌日7時まで、勤務したとします。
拘束9時間、実働8時間労働です。
深夜勤務の分は、割増しで所定の日給です。
そこで、2/3の朝7時から10時まで、3時間加算して勤務したとします。
この時は、時給×3時間分で支給されます。
この時は、割増しでなくて良いのでしょうか?
勤務は、急でなくあらかじめ決まっているものとします。
2/3分は、22時から翌日7時勤務は、2か月前くらいから決定済み。
2/3の加算分、朝7時から10時までの3時間勤務は、3週間くらい前に決定したとします。
2/3→3時間勤務、帰社、当日22時から出社、翌朝7時まで勤務。
以上の勤務形態になります。
投稿日:2021/02/03 15:16 ID:QA-0100480
- kumacさん
- 埼玉県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通達
労基法ではなく通達で決まっているようです。始業時間が始まった後の勤務については通常勤務として割り増し対象になりません。
始業時間までの勤務は残業割り増しと深夜割り増し該当部分は割り増しです。
投稿日:2021/02/03 19:14 ID:QA-0100490
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/05 16:47 ID:QA-0100590参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この方のシフトがどのようになているかにもよりますが、
2/3、22:00~翌朝7:00までが、決定していた、いわゆる所定労働時間としますと、
後から、決まった、その前時間の2/3、朝7:00~10:00の分は、早出残業分として、22:00~翌朝7:00までで8h勤務ですので、割増賃金を支給する必要があります。
投稿日:2021/02/03 21:09 ID:QA-0100493
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/05 16:48 ID:QA-0100591大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
割増は必要です。
労働時間の把握は暦日で行なうというのが原則です。
午前の勤務と午後の勤務の間に休息時間があったとしても、同一暦日内であれば労働時間は通算して算定しなければならず、この場合の労働時間は11時間ですから、当然割増賃金が必要になるということです。
投稿日:2021/02/04 10:05 ID:QA-0100507
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/05 16:48 ID:QA-0100592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来22時~翌7時の夜勤勤務の方とお見受けいたします。
そのようであれば、原則としまして日を跨いで連続する勤務時間については同じ前日の労働時間としまして通算されますので、7時~10時の勤務分につきましては1日8時間を超える労働時間としまして時間外労働割増賃金の支給対象となります。
投稿日:2021/02/04 17:34 ID:QA-0100535
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/05 16:49 ID:QA-0100593大変参考になった
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