無期転換ルールの適用の可能・不可能
弊社は60歳定年(誕生日を迎えた後の直近の3月末日で退職)です。更に、再雇用職員として単年度契を締結(4月1日~翌年3月末日)して、5回までの65歳を迎えた後直近の3月末日で単年度契約の再雇用期限を迎えます。弊社の場合、来年3月末日で該当者が数人おりますが、希望者には、あと1年受け入れを考えております。
ただ、現在の雇用が『再雇用職員』で、フルタイム勤務ですが、再雇用職員の期限が終わって、次の年度からの雇用は、『会計年度嘱託職員』と呼ばれ、フルタイム勤務なのですが、基本給与が3割程度減額されるようになります。
つまり、仕事内容は同じですが、「再雇用職員」から「会計年度嘱託職員」と呼び名が変わり、給与も変わる、が、勤務する場所も仕事内容もほぼ変わりがない。この「会計年度嘱託職員」も「会計年度」で「1年契約」となっています。このような場合、「会計年度嘱託職員」で1年契約を交わした場合においても、職員から、『無期転換ルールの申請があった場合』において、会社は受けざるを得ないのでしょうか。雇用名称が違うので、ルールは適用外なのでしょうか?
投稿日:2021/02/02 13:25 ID:QA-0100411
- SHOPさん
- 兵庫県/不動産(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計
こんにちは。
特例の届け出(=定年後再雇用者を無期転換ルールの対象外とする手続)はされていないのでしょうか?
定年後継続雇用の高齢者の特例について(第二種計画認定)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122328/_122329.html
この手続きをされていないのであれば、無期転換ルールの対象となってしまいます。
投稿日:2021/02/02 15:03 ID:QA-0100420
相談者より
高度な技術職で特別なプロジェクト等に携わる者だけではなかったのでしょうか?一般の5年を期限とする再雇用職員のその後にも適用が可能なのでしょうか?そのあたりが、解釈しにくいのですが。
投稿日:2021/02/02 16:22 ID:QA-0100427参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期雇用に変わりはありませんので、無期転換対象者となります。
ただし、定年以後の有期雇用につきましては、特別措置法がありまして、労働局に申請することにより、無期転換対象外となります。
投稿日:2021/02/02 16:10 ID:QA-0100426
相談者より
ありがとうございます。
届出済みである旨を就業規則等に明記をしておいた方が良いのでしょうか?または、何か無難な表現での表記はあるのでしょか?
アドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2021/02/02 16:32 ID:QA-0100428大変参考になった
人事会員からの回答
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計
コメントありがとうございます。
「継続雇用の高齢者の特例」とは、無期労働契約の労働者(正社員や無期転換ルール適用後の元有期社員)が定年に達した後、同一の使用者に引き続き雇用される場合に対象となる制度であり、高度専門職に限定されているわけではありません。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000493665.pdf
蛇足ですが、
(1) 他社で退職(定年退職含む)した後、嘱託等の有期労働契約で新たに雇用された労働者
(2) 同一の使用者との間で、当初より有期労働契約を締結している労働者
については本特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
投稿日:2021/02/02 16:58 ID:QA-0100432
プロフェッショナルからの回答
特例
貴社の社内呼称には関係無く、法的な立場のみで判断されますので、どのような名称であれ有期雇用でカウントされるでしょう。特例適用を申請して認められれば高齢者特例対象となり無期転換申込権が発生しません。
投稿日:2021/02/02 19:17 ID:QA-0100441
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