労働・社会保険
民間企業において、一定の要件を満たす労働者は、入社すると同時に労働保険・社会保険に加入します。労働保険・社会保険は、従業員が失業したときや病気になったときなどに、給付金を支給するもので、これによって従業員は安心して働くことができます。
1.労働・社会保険とは
労働保険とは(労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険)
【労働保険・社会保険の区分】
「労働・社会保険」には、「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の五つの種類があります。前の二つを「労働保険」、後の三つを「社会保険(狭義)」といい、これらを合わせて広義の「社会保険」と呼びます。社会保険は強制保険であり、要件を満たす労働者は必ず加入しなければなりません。なお、労働保険は労働者を保護するための制度ですから、原則として使用者は加入できません。一方、社会保険(狭義)は広く国民の生活を守るための制度であり、使用者も加入対象となります。
*社会保険(広義) |
*労働保険
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*社会保険(狭義)
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【労働者災害補償保険(労災保険)】
労働基準法では、労働者の業務上の負傷や死亡に対して、企業が療養費用や補償金を支払うことがを定められています。ところが、企業に十分な支払能力がないと、災害補償が十分に行われないおそれがあります。そこで、国が運営する保険に企業を強制加入させ、業務上の災害が生じたときに、その保険から労働基準法に定めてある補償と同じ給付を行えるようにしたのが「労働者災害補償保険(労災保険)」です。また、労働安全衛生法でも、安全衛生と労災保険を求めています。保険料は企業の全額負担となり、従業員の保険負担はありません。なお、労災保険料率は、事業内容によって異なります。
保険給付には、業務災害、通勤災害による負傷、疾病の治療費や薬剤費が支給される「療養(補償)給付」のほか、「休業(補償)給付」(傷病の療養のために労働することができず、賃金を受けられないとき)「傷病(補償)年金」(療養開始1年6ヵ月経っても傷病が治らないで、傷害の程度が傷病等級に該当するとき)「傷害(補償)給付」(傷病が治っても、該当する障害等級に身体障害が残ったとき)「介護(補償)給付」(一定の障害により、介護を受けているとき)「遺族(補償)給付」・「葬祭料」(労働者が死亡したとき)などがあります。
【雇用保険】
「雇用保険」とは、労働者が失業したとき、60歳定年後の継続雇用の期間中や育児休業・介護休業期間中に給与が大幅に下がったとき、労働者が自ら教育訓練を受けたときなどに、国が給付金を支給する制度です。雇用保険は原則、雇用される全ての労働者に加入する義務がありますが、以下の要件に該当する労働者は適用外となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者(例外あり)
- 同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者(前2月の各月において18日以上同一事業主に雇用された者などを除きます)
- 季節的に雇用され、4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者など
- 学生のアルバイト、船員、公務員など
雇用保険の給付の中で最もよく知られているのが「失業保険」「失業手当」などと呼ばれる、求職者給付。受給資格を満たした労働者が失業した場合、基本手当日額(在職中の賃金1日分の45~80%に相当する額)の90~150日分を支給するものです。整理解雇などで失業した場合は最大330日、障がい者など就職困難者の場合は最大360日まで支給されます。このほかにも、失業者の再就職を促進する「就職促進給付」、所定の教育訓練を受講、修了した場合に支給される「教育訓練給付」、定年後の再雇用者や育児・介護休業を取得する労働者に支給される「雇用継続給付」などがあります。
また、これら労働保険について、事業者には申告・納付の手続きが必要となります(年度更新の手続き)。年度更新の申告・納付に当たっては、必要となる申告書(労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書)を作成し、労働保険料を添えて金融機関、労働基準局の下部組織である所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出しなければなりません。
社会保険とは
【健康保険】
「健康保険」とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産、さらに被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産に関して、保険給付を行う制度です。従業員やその家族は病院で「健康保険被保険者証」を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診察を受けることや、薬剤を処方してもらうことができます。運営主体は、全国健康保険協会「協会けんぽ」と、健康保険組合「組合健保」(*労働組合とは異なる団体)に分かれますが、保険給付の内容はほぼ同様です。
健康保険の給付には、病気やケガで治療を受けたときに給付される「療養の給付」のほか、「入院時食事療養費」(入院して食事療法を受けたとき)「特定療養費」(病気やケガで特定された治療を受けたとき)「療養費」(医療費を立て替え払いをしたとき)「高額療養費」(一部負担が高額になったとき)「移送費」(移送費用を支払ったとき)「傷病手当金」(病気やケガで仕事を休んだとき)「出産手当金」(出産のため会社を休んだとき)「出産育児一時金」(出産したとき)「葬祭料(費)」(死亡したとき)などがあります。
一方、自営業者などが加入するのが「国民健康保険」です。個人事業主、年金受給者、学生などが主な対象者です。
【厚生年金保険】
「厚生年金保険」は、労働者の老齢、傷害、死亡に対して給付を行い、本人とその家族の生活の安定を図ることを目的とした制度です。厚生年金保険の被保険者は、同時に「国民年金保険」の二号被保険者となるので、全ての国民に共通する「国民年金」から支給される「基礎年金」を受給するとともに、それに上乗せした給付が行われます。
厚生年金保険の給付には、65歳になってから死亡するまで支給される「老齢厚生年金」のほか、傷害の状態にある期間支給される「傷害厚生年金」、遺族になったときに支給される「遺族年金」などがあります。
【介護保険】
「介護保険」とは、40歳以上の高齢者が介護を必要とする状態となっても自立した生活が営めるように、必要な保健医療サービス、福祉サービスに関する給付を行う制度です。介護保険の運営主体は、市町村(及び東京23区。加入する者は国内に住所を有する40歳以上の住人で、65歳以上の者は「第一号被保険者」、40歳以上65歳未満の者は「第二号被保険者」に区分されます。介護保険の財源は、被保険者が収める保険料と税金で運営されています。また被保険者のうち、保険給付が受けられるのは、次の要件を満たした者です。
- 第一号被保険者(65歳以上)
寝たきりや認知症などで、常時介護を必要とする状態(要介護状態)、または常時介護は必要としないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった者。 - 第二号被保険者(40歳以上65歳未満)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった者。
介護保険の給付は、要介護と判定された者が受ける「介護給付」と、要支援と判定された者が受ける「予防給付」に分けられます。給付されるサービスには「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「居住介護支援・介護予防支援」「施設サービス」などがあります。
2.労働・社会保険の実務
加入条件
労働・社会保険は、国の社会保障制度の一環として実施されるものです。加入条件に当てはまる事業所とその従業員は、その意思にかかわらず、加入する義務があります。また、加入の手続きを取らないと、法律で罰せられます。ここでは、社会保険の中でも健康保険、厚生年金保険の加入条件・手続きについて、事業所として対応すべき実務を解説します。
【適用対象となる事業所】
社会保険の適用対象となる事業所の条件は、以下の通りです。これらの事業所は、「強制適用事業所」と呼ばれます。
- 事業主を含む従業員が一人以上いる、「法人事業所」
- 常時使用の従業員が五人以上いる、法定16業種の「個人事業所」(製造業、土木建設業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告工業、教育研修調査業、医療保険業、通信法同業など)
さらに、上記以外の事業所でも、以下の条件を満たした場合は、任意で社会保険に加入することができます。これらの事業所は、「任意適用事業所」と呼ばれます。任意適用事業所も強制適用事業所と同様、社会保険適用となります。また、その事業所で働く従業員にも、社会保険が適用されます。
- 従業員が五人未満の「個人事業所」
- 法定16業種以外の「個人事業所」
【加入対象となる従業員】
一方、個人として社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を満たしているかどうかによって判断されます。
- 適用事業所に使用されている者(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
- パート、アルバイトでも、1週間当たりの所定労働時間と1ヵ月当たりの所定労働日数が、一般従業員の4分の3以上の者
- 以下の全ての条件に該当する者
~所定労働時間が、週20時間を超えている
~月給が8万8000円(年収106万円)以上
~1年以上、継続して適用事業所に勤務している(勤務する見込みがある)
~学生ではない
~社会保険の対象となる従業員数が、501人以上の事業所に勤務している(2017年4月から、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになりました)
2016年の法改正(社会保険の適用拡大)によって、政府は社会保険の未加入企業への加入指導などの対策を進めています。加入指導に従わない場合は、立入検査の上で加入手続きを行います。立入検査を拒否すると、罰則が科せられることになります。また、加入対象の従業員を未加入のまま放置している場合も、罰則が科せられることがありますので、注意が必要です。
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【新規加入の場合】
社会保険の加入手続きについては、事業所として新規に加入する場合、強制適用事業所は会社設立から5日以内、また任意適用事業所では従業員の半数以上の同意を得た後、以下の書類を日本年金機構に提出することが必要です。加入手続きに必要となる書類は、所轄の年金事務所(旧:社会保険事務所)で受け取ることができます。また、日本年金機構のHPからダウンロードする方法もあります。
*日本年金機構への提出書類
- 健康保険、厚生年金保険新規適用者
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)*被保険者に扶養家族がいる場合
- 保険料口座振替納付(変更)申出書
その際、事業所の形態に応じて、以下の添付書類が必要となります。
*必要となる添付書類
- 法人事業所:法人の登記簿謄本(原本)
- 事業主が国、地方公共団体、法人:法人番号指定通知書などのコピー
- 強制適用事業所(個人事業所):事業主世帯全員の住民票(原本)、事業所の賃貸契約書のコピーなど
- 任意適用事業所(個人事業所):任意適用申請書、従業員の任意適用同意書、事業主世帯全員の住民票(原本)、公租公課の領収書1年分
【従業員を採用した場合】
また、適用事業所が新しく従業員を採用した場合、採用した日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、日本年金機構へと提出します。なお、パート・アルバイトなど短時間労働者が被保険者となる場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(短時間労働者用)」を使用します。
なお、被保険者に被扶養者がいる場合、または追加・削除があった場合には、その事実が発生してから5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を、日本年金機構に提出します。
計算方法
毎月の給与から支払う社会保険料の中で、健康保険、介護保険、厚生年金保険は、「収入の見込み額」に基づいて標準報酬月額を算出します。また、雇用保険、労災保険は、「毎月の収入」によって保険料を算出します。これら社会保険料の計算は正確さが求められると同時に、健康保険など毎年「科料」が変わるものがあるなど事務処理上、面倒な要素がありますが、計算方法はいつも同じです。一定のルール(社会保険料率・社会保険料額)の下、間違いなく計算を行うことが大切です。
以下に、各社会保険について負担額の概要を記します。健康保険と介護保険は、協会けんぽの場合、都道府県ごとに定められた健康保険の料額表に基づいて保険料が決まります。健保組合の場合、組合ごとに健康保険と介護保険の料額表を定めています。
厚生年金保険は、全国一律に定められた厚生年金保険の保険料額表に基づいて保険料が決まります。なお、厚生年金基金に加入している場合、基金ごとに厚生年金保険料率や厚生年金基金の掛金が異なります。
雇用保険は、事業の種類によって被保険者本人の負担と、企業負担の率が定められています。事業主のみが負担する労災保険も、事業の種類によって保険料率が定められています。
喪失手続き
社会保険では、従業員が退職(解雇・死亡)などによって「資格」を喪失したときに、「資格喪失届」(被保険者資格喪失届)を提出しなくてはなりません。
【資格喪失届提出の流れ】
- 資格喪失届の作成
日本年金機構や加入している健康保険組合の資格喪失届の記入書類を入手し、必要事項を記入します。 - 退職者からの保険証返却
社会保険の資格喪失届を提出する際には、被保険者証(保険証)の添付が必要となるので、退職者からの返却を求めます。 - 提出方法
資格喪失届は、従業員が退職した翌日から5日以内に、年金事務所および事業所が加入している健康保険組合に提出します。また、保険証は添付して提出するのが基本ですが、何らかの事由で返却されない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・消失届」を提出すれば事務処理上、特に問題ありません。 - 退職者が継続して保険の加入を規模する場合
資格を喪失した従業員が、継続して保険の加入を希望することがあります。この場合、資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すれば、任意継続被保険者資格が取得できます。退職者から依頼があった場合、この届出用紙の作成が必要となります。 - 届け出後の対応
社会保険の資格喪失届の控えは、労働基準監査局などの調査で資格喪失届の提出を求められる場合があるので、まとめて一ヵ所に保管しておくといいでしょう。また、退職者が被保険者番号などの問い合わせをしてきたり、年金事務所から問い合わせが来たりする場合があるので、対応をスムーズに行うためにも、社員名簿や社会保険台帳に退職日と退職事由を明記しておくとよいでしょう。
社会保険労務士
「社会保険労務士」は、労働関連法令や社会保障法令に基づく法的対応が求められる書類・文書の作成代行を行ったり、企業の労務管理や社会保険に関する相談・アドバイスを行ったりするための国家資格(業務独占資格)。社会保険労務士の資格がなければ、労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査要求など、厚生労働省令で定める事項を「業」とすることはできません。
労働・社会保険の手続きは実務上、近年の制度の複雑化に伴い、書類の作成に多くの時間を費やすことになりました。実際、企業の経営者、人事労務担当者にとって大きな負担を強いています。また、その対応には専門的な知識が求められると同時に、申請書などに誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることがあります。そのような点から、社会保険労務士は企業が適正な社会保険関連業務を遂行していく上で、かつ企業の人事労務管理をサポートするパートナーとして年々、その重要性が増しています。
3.労働・社会保険の見通し・課題
現状の労働・社会保険の課題
少子高齢化が急激に進展し、労働・社会保険もその実態に合わせて、変更を余儀なくされています。その中でも、厚生年金保険におけるパート労働者の適用拡大が大きな課題となっています。総務省の2017年の労働力調査によると、パート労働者(週35時間未満の短時間労働者)は約1900万人に上り、5年間で約1割増加しています。「人生100年時代」と言われる長寿化で、老後への関心が高まっている中、パート労働者に対する厚生年金保険の加入要件の拡大が求められています。
そこで厚生労働省では、現在の加入要件である月収8.8万円以上から、6.8万円以上に引き下げるなど、加入者を最大で200万人増やす案を軸に検討に入りました。これが実現すれば、現状、国民年金に限られるパート労働者の老後への蓄えが手厚くなります。勤務先企業は保険料を折半で負担することになりますが、人手不足でパート労働者の処遇改善の動きが広がる中、厚生労働省では厚生年金保険の適用拡大が不可欠だと判断した模様です。
今後の見通し
労働・社会保険のあり方は、国民生活のあり方やワーク・ライフ・バランスが多様化している現在、いろいろな活用の方向を見据えて、今後は対応していく必要があります。例えば、「失業保険」と呼ばれてきた雇用保険制度。その性質が変化しています。2017年の給付状況を見ると、育児休業の際に受け取れる給付金が約4800億円と全体の32%を占め、過去最高となっています。それに対して、65歳になるまで受け取れる失業給付(一般求職者給付)は39%と約5800億円を占めているものの、過去10年間で最も多かった2009年度と比べ、約6割減少しています。2017年度の給付額は合計で1兆5000億円と前年度からほぼ横ばいですが、内訳を見ると、失業給付が6%減った一方で、育児休業給付は6%増えている点が注目されます。
実数を見ると、育児休業給付の受給者は178万人に上り、10年前の2.7倍となっています。深刻な人手不足が続く中、多くの企業は育児休業を取得しやすくすることによって、育児が落ち着いたら職場に復帰できるよう環境を整えています。その結果、女性の育児休業取得率は大きく高まりました。このようなことからも、人手不足が深刻化する中、雇用保険制度の軸足が雇用の継続へと移っていることがよく分かります。
【雇用保険の給付状況(2017年度の概算値)】
雇用保険の給付:1兆5000億円
給付の内訳:失業給付(39%)、育児休業給付(32%)、高年齢雇用継続給付(12%)、再就職手当(10%)、その他(7%)
さらに予測されるのは今後、介護で休業する人への給付です。親などの介護を理由に離職する人は、年間10万人に上ると言われています。そこで厚生労働省では「介護離職ゼロ」を目標に掲げ、給付率を引き上げ、分割所得を可能にするなど、使い勝手を良くしています。事実、2017年度の給付は約50億円と、前年度に比べて4割増えています。
また、「教育訓練給付金」の拡充も2014年度から行われています。新たに導入されたのは「専門実践教育訓練給付金」と呼ばれるもので、従来の給付金に比べて給付される金額も大きく増えており、より仕事に直結する資格や高度な技能・知識を得ることを促すことを目的としたものとなっています。多様な働き方が模索されている中、キャリア形成についても雇用保険で促進していこうという動きが見られます。労働・社会保険のあり方は、今後、働く人をいろいろな側面からサポートしていく方向へと、より進化していくことが予測されます。
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