有給休暇日の出勤について
いつも利用させていただき、ありがとうございます。
有給休暇を取得している日の出勤について教えて下さい。
弊社は1年間の変形労働時間制とみなし残業制度(35時間)を採用しております。
1日の所定労働時間は7.5時間です。
8:00~17:00までで10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:15に休憩があります。
有給休暇および代休、振休において半休(3.75時間)が認められています。
例えば有給休暇の午前休を取得し、13:00から出勤したとします。
その日は18:00まで働いたとすると17:00~18:00の労働はどのように扱えばよいのでしょうか?
1.25倍の割増賃金が発生するのか?それとも1日の所定労働時間7.5時間を超えていないので1.0倍となるのでしょうか?
同様に有給休暇の午後休を取得しているにもかかわらず、業務が終わらず14:00まで働いていた場合、13:00~14:00の労働はどのように扱えばよいのでしょうか?
また、上記のような勤務状態が有給休暇・代休・振休の場合で扱い方に違いはあるのでしょうか?
通常ではあり得ないとは思いますが、有給休暇・代休・振休を1日取得しているにも関わらず、終わらなかった業務のために数時間だけ出勤してくる社員もいます。その数時間の労働は現状では無償労働になってしまっています。クラウド型の勤怠管理システムを利用しているため、そのような場合でも出勤・退勤の打刻があれば実労働時間を把握することはできるのですが、システム上で集計エラーとなってしまいます。エラーを解除しないと集計ができないため、「休暇の日の数時間の労働はなかった」と編集して集計しています。これって、違法になるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/14 22:11 ID:QA-0099840
- 赤鬼さん
- 埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
計算
時間外割増は実働分に対してのみ発生します。
ご提示例はいずれも実働8時間超えがない限りは割増無し、100%の支給となります。
投稿日:2021/01/15 09:55 ID:QA-0099849
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/08 20:24 ID:QA-0100673大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は実労働時間主義を採っていますので、17:00~18:00の労働は通常の労働時間として、1.0倍で大丈夫です。
午後休を取得しているにもかかわらず、業務が終わらず14:00まで働いていた場合、13:00~14:00の労働は通常の労働となり、この場合は、年休を取得しなかったものとして取り扱う必要があります。
ですから後日改めて午後休を取るか、あるいは14時以降の時間を欠勤として取り扱わなければならないということになります。
そもそも休日に、勤務日に処理できなかった業務のために数時間だけ出勤してくる社員がいたとしても、会社からの明示・黙示の指示命令は一切なく、あくまで当該社員が自由な意思で出勤したのであれば、原則、賃金を支払う必要はありません。
ただし、休日に出勤して処理しなければならないほどの業務量を与えているのであれば、黙示の承認があったとみなされる場合もありますので、そこは注意が必要です。
休日は出勤禁止(本来は当たり前ですが)とし、どうしても出勤する必要があるのであれば、事前の許可制とし、理由の如何によっては許可しないとする対応を取ることも検討する余地があるかと存じます。
投稿日:2021/01/15 10:01 ID:QA-0099850
相談者より
「そもそも休みに働かせてはならない」・・・当たり前のことができていない現状をどうにか打開し、健全な労働環境をめざし改善していきたいと思っています。今後ともご教授くださいますよう よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/08 20:27 ID:QA-0100674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・両方とも1.0倍の賃金を支給してください。割増賃金が発生するのは、実労が8hを超えた場合です。
・有休・代休・振休の場合は、原則は出社させてはいけません。1日は24hをいうからです。ただし、どうしてもやむを得ず出社した場合には、最低限、その分は支給しないと、ただ働きとなりますし、労働者とトラブルとなります。システム会社とよく相談し、対応してください。
投稿日:2021/01/15 17:30 ID:QA-0099863
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/08 20:23 ID:QA-0100672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
「有給休暇の午前休を取得し、13:00から出勤したとします。
その日は18:00まで働いたとすると17:00~18:00の労働はどのように扱えばよいのでしょうか?1.25倍の割増賃金が発生するのか?それとも1日の所定労働時間7.5時間を超えていないので1.0倍となるのでしょうか?」
ー 法定労働時間(8時間)を超えていませんので、特約でもない限り1.0倍で差し支えございません。
「有給休暇の午後休を取得しているにもかかわらず、業務が終わらず14:00まで働いていた場合、13:00~14:00の労働はどのように扱えばよいのでしょうか?」
ー 午後休は無効となりますので、13時~14時の時間分の賃金支払(言い換えれば14時以後の賃金控除)となります。こうした不合理な状況は有休取得されている以上放置されることなく、13時には業務を中止させ即帰宅させる必要がございます。
このような状況が度々発生してしまうようであれば、半休の取得は現実困難と思われますので、業務運営の在り方または半休制度自体の見直しを図られるべきといえるでしょう。
「上記のような勤務状態が有給休暇・代休・振休の場合で扱い方に違いはあるのでしょうか?」
― 基本的には同様で、休みである以上そもそも勤務をさせてはいけません。
「システム上で集計エラーとなってしまいます。エラーを解除しないと集計ができないため、「休暇の日の数時間の労働はなかった」と編集して集計しています。これって、違法になるのでしょうか?」
― 当然ながら実際の労働時間を正しく計算していなければ違法となります。休みであっても(上記の通り本来勤務させてはいけないものですが)勤務をさせてしまった以上はそうした労働時間を手計算で正しく追加する必要がございます。システム云々は全く理由になりませんので、面倒であってもきちんと事実を記録される事が必要です。
投稿日:2021/01/15 21:04 ID:QA-0099875
相談者より
服部先生、いつもとても分かりやすい解説をしていただきありがとうございます。先生の解説は理由がはっきりと明示されているのでとても分かりやすいです。これからも色々と質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/16 21:09 ID:QA-0099884大変参考になった
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