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週40超時間の支払賃金について

平素からWEBで拝見しておりますが、今回初めて質問させていただきます。

週40超時間の支払賃金についてご教示ください。

ご教示いただきたいのは2つの働き方となります。

1.正社員・契約社員等のフルタイム従業員
 ・所定労働時間:7時間50分
 ・休日:土日祝(年5~6回程度土曜出勤あり)
 上記の場合に、例えば金曜日と翌週月曜日を振り替えたとします。
 (振替以外では40超が発生する働き方はありません)

 振替元週:7時間50分×6労働日=47時間
 振替先週:7時間50分×4労働日=31時間20分

 振替元週に関しては、47時間労働のため、47-40=7時間の残業が発生すると理解しています。

 この7時間の支払賃金は下記どちらになりますでしょうか。
 ・125%分
 ・25%分
 私的には125%かと思っておりますが、社内的には25%でもよいのでないかという意見もあります。
 
 25%の根拠は翌週に休んでいるため、そこで100%分が控除されるというものですが、
 振替で翌週休むのは「休日」であるため、100%控除されるべきものではないと思っています。
 (代休であれば、100%控除されるということでもいいと思っています)

2.パートアルバイト等の従業員
 ・所定労働時間は契約時間やその日のシフトによる
 ・労働日数はシフトによる
 ・振替以外でも週6勤務となる可能性がある

 フルタイム従業員とは違い、振替以外で週40超が発生する可能性があります。
 例)1日7時間50分勤務×6労働日=47時間

 この7時間は125%の支払いで問題ありませんでしょうか。
 (振替は発生しない運用となっています)

お手数ですが、ご回答の程お願い致します。
 

投稿日:2021/01/13 10:19 ID:QA-0099781

wwjdさん
愛知県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましてはノーワーク・ノーペイの原則から休まれた分の労働時間については賃金控除を行う事が可能ですので、基本的には25%の割増部分の賃金のみの支給で足りえます。
休日であっても、振替休日の場合ですと元来は労働日でしたので、その日勤務するはずであった労働時間分の賃金については当然に控除される事が認められます。

2につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2021/01/13 11:54 ID:QA-0099794

相談者より

ご回答ありがとうございます。

支払賃金について承知しました。

投稿日:2021/01/18 10:11 ID:QA-0099908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.振替というのは、休日と労働日を入れ替えることです。

ですから、同一週内であれば、プラスマイナス0となりますが、

週をまたいだ場合には、週40hを超えた場合には、25%分だけ発生します。

100%分については、相殺されるという考え方です。

2.ご認識のとおりです。

投稿日:2021/01/13 16:10 ID:QA-0099810

相談者より

ご回答ありがとうございます。

支払賃金について承知しました。

投稿日:2021/01/18 10:11 ID:QA-0099909大変参考になった

回答が参考になった 0

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