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振替休日の控除について

先日、「月を跨ぐ」場合の振替出勤と振替休日の賃金について質問させていただき、
振替休日分の控除は、振替出勤日の労働時間に関わらず、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき
「時間単価×所定時間」を控除するものと教えていただきました。

「同月」に振替出勤と振替休日を取得した場合は、
月跨ぎのケースと同様に「賃金の加算と控除を同一給与内で行う」のでしょうか。
それともその必要はないのでしょうか(=加算も控除もなし)。

後者だった場合、
振替出勤日の労働時間が所定労働時間に満たないケースにおいて、
月跨ぎの場合と同月内の場合で支給される額(加算と控除の差額)に違いが出ることを懸念しており、
ご質問させていただきました。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/02/09 14:18 ID:QA-0069219

人事担当Yさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

振替休日は同一週内に限り、加算も控除も発生しません。

週をまたぐ場合には、休日労働した週が40時間を超えた場合には、1.25加算し、
振替休日は単価を控除しますので、結果として0.25だけ支払いが発生します。

振替休日も週をまたいだ場合には、代休処理と同じになります。

投稿日:2017/02/09 17:08 ID:QA-0069224

相談者より

ご回答ありがとうございました。
週40時間の加算についてよくわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/02/10 17:31 ID:QA-0069254参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間に全く差が生じない場合を除き、月跨ぎのケースと同様に「賃金の加算と控除を同一給与内で行う」事が必要になります。

ご認識の通り、振替出勤日の労働時間が所定労働時間に満たないケースの支給額について問題が生じますので、当月内の場合もノーワーク・ノーペイの原則に従い、きちんと労働時間数の違いが反映されるように賃金計算する必要がございます。

投稿日:2017/02/09 20:14 ID:QA-0069233

相談者より

ご回答ありがとうございました。控除の仕組みについてよくわかりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/02/10 17:31 ID:QA-0069255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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