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振替休日が月を跨ぐ時の処理について

弊社は、勤怠を毎月末に締めて翌月15日に給与支給しています。当該月に振替出勤をして当該月内に振替休日が取得できず翌月に取得した場合、振替出勤分の賃金を一旦支払い、翌月分から振替休日分を控除する必要があるのでしょうか?
聞いた話では、「就業規則に振替出勤の賃金と振替休日の控除は精算(相殺)できる。」と記載しておけば
面倒な処理は必要ないとも聞くのですが、いかがでしょうか?

投稿日:2013/09/25 17:05 ID:QA-0056237

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出勤をした週に40h以上の労働をしたのであれば、40hを超えた時間については、
時間外割増賃金の支払い義務が生じます。

このように振替休日と言っても、原則として、同一週内でなければ、
結果として代休と同じ取扱いとなり、割増賃金分の支払いが必要となります。

さらに賃金締日をまたぐ場合には、100%分の支払いも相殺できないため、
週40hを超える場合には、いったん125%の支払いが必要となります。

投稿日:2013/09/25 19:45 ID:QA-0056238

相談者より

大変初歩的な質問に対しても丁寧にご教示いただいたので助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/10/10 18:37 ID:QA-0056442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、月を超える等により同一賃金支払期間で振替休日が取得出来ない場合ですと、賃金全額払いの原則からも一旦振替出勤分の賃金支払を行う事が必要になります。

加えまして、振替勤務により当該週の労働時間が40時間を超えますと時間外労働割増賃金(2割5分増)の支払義務も生じます。

相殺というのは、あくまで同一賃金支払期間内でしか出来ませんので注意が必要です。仮に就業規則に相殺可能との定めがあっても、労働基準法の全額払いの定めの方が優先しますので、そうした規定は無効となります。

投稿日:2013/09/25 22:31 ID:QA-0056241

相談者より

大変初歩的な質問に対しても丁寧にご教示いただいたので助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/10/10 18:37 ID:QA-0056443大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「一旦支払い&翌月で控除」が必要

当該月(当該賃金計算期間)に振替休日が取得できず、翌月(翌賃金計算期間)に振替休日を取得した場合、振替出勤分の賃金を一旦支払い、翌月分から振替休日分を控除する必要があります。

休日振替は、労働日と休日を入れ替える制度ですので、振替出勤日は休日ではなく労働日となり、休日割増(35%)の対象とはなりません。逆に、休日振替には「休日割増の対象にならない」という効果しかないため、「賃金全額払い」や「時間外割増(25%)」といった労働基準法上の諸原則は適用されます。

ご質問のケースですと、賃金全額払いの原則から、振替出勤分の賃金(100%)を、当該賃金計算期間に一旦支払う必要があります。また、振替出勤の結果、当該週の労働時間が40時間を超過したのであれば、超過した時間について時間外の割増賃金(25%)を支払う必要があります。そして
、翌月に振替休日に対する100%の控除を行うことになります。

労働基準法上の賃金全額払いの原則は就業規則に優先しますので、仮に就業規則で「月(賃金計算期間)を跨ぐ休日振替の場合であっても、振替出勤の賃金と振替休日の控除は精算(相殺)できる = 振替出勤分の賃金(100%)を当月に支払わない」と規定しても無効です。

投稿日:2013/09/28 22:50 ID:QA-0056289

相談者より

大変初歩的な質問に対しても丁寧にご教示いただいたので助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/10/10 18:37 ID:QA-0056444大変参考になった

回答が参考になった 0

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