無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日給制における月額支給の手当の取り扱い

よろしくお願い致します。
会社の給与はいわゆる日給制で、日給12,000円(1日8時間勤務)という形で、出た日数に応じて支給されています。その他に、職務手当として、月額1万円として定額支給されています。この職務手当を、たとえば半日早退した場合に、1ヶ月173時間の所定労働時間とした場合、日給額と合わせて、職務手当の時間単価分(1万円÷173=57円)を控除することは適切な対応なのでしょうか?
それともこの職務手当は、半日早退に影響を及ぼさないことが正しいのでしょうか?特に職務手当についての取り決めはありません。ご教授、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/12/11 14:35 ID:QA-0099051

海苔太郎さん
茨城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月単位の定額支給が妥当

▼職務手当の定義は、「特定の職務に対して必要とされる特殊な技術や技能、資格、複雑性、責任度等に対応して支給される手当」とされています。含まれる範囲が広くて、会社によってその金額や対象範囲は様々です。
▼然し、概して言えば、「時間でいくら」とか、「半日早退で減額」とかいった類の賃金でないことは確かです。仮に、上記の様に定義するのであれば、月単位の定額支給とするのが妥当です。

投稿日:2020/12/11 19:38 ID:QA-0099072

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/14 13:47 ID:QA-0099127参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社独自の手当ですので、御社規定に基づき対応する事になります。

その場合、特に該当する規定内容がないという事であれば、控除する明確な根拠がございませんので、控除されないのが妥当といえるでしょう。つまり、家族手当や住宅手当等の諸手当について通常であれば控除されないのと同じ事です。

投稿日:2020/12/11 21:01 ID:QA-0099078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/14 13:48 ID:QA-0099128参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同じ職務手当という名称でも、会社により、その手当の目的・性質は異なります。

取り決めがないということですが、そのことが問題です。賃金に関する事項ですので、就業規則、雇用契約で明記する必要があります。

月額固定で何らかの職務に対して支給していることが予想されますので、一般的には控除は不適切であり、控除するのであれば、ルールを決めて明記しておく必要があります。

投稿日:2020/12/12 12:08 ID:QA-0099091

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/14 13:50 ID:QA-0099129参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法では、「賃金・・・・その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのもの」を賃金と定義しており、就業規則や労働契約で、あらかじめ支給条件が明確にされており、それに従って支払義務があるものはすべて「労働の対償」ということになります。

この職務手当が労働の対象として支払われているのであれば、ノーワーク・ノーペイの原則に従って、控除も可能となりますが、ただしこれは強行規定ではなく、控除することができるとする、いわゆる任意規定にすぎず、控除するかしないかは企業の判断になります。

一方で労基法には、各種手当に関しての欠勤控除等に関する具体的な定めはありません。

そのため、就業規則、労働協約等に職務手当に関して欠勤控除等に関する定めがあれば、それが労働契約上の根拠となりますから控除も可能となりますが、何も取り決めがなければ、長年の慣行としてこれまでにも控除してきたという事実でもない限り、職務手当は、半日早退に影響を及ぼさないとしても問題はありません。

投稿日:2020/12/13 09:04 ID:QA-0099098

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/14 13:51 ID:QA-0099130参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料