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給与計算を間違えて過払いした場合

お世話になります。

社員の給与計算に誤りがあり、過払いしていたことが判明しました。
当社の給与は「月末締め、翌月15日支払い」であり、誤りが判明したのは
9月度(10/15払い)と10月度(11/15払い)のパート・アルバイトです。

過払いに関して対象従業員からの申告や問い合わせはなく、所属長が労務費
分析をしていた際に抱いた疑問から発覚しました。

これについて以下のように進めようと考えています。
●過払い額の把握
●お詫び書面の作成
●対象者へお詫びと説明
●11月度給与で過払い分を調整

①この進め方に問題はないでしょうか?

②対象従業員より「もらったものだから返せない」というような反論が出て
くる可能性はないでしょうか?

③その際の対応はどうすべきでしょうか?

投稿日:2020/11/18 20:05 ID:QA-0098386

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の対応はおおむね良いと思います。
ただし返金については天引きは本人の希望があった場合のみとし、天引き要望書など、本人許可を得ておいた方が無難でしょう。
ミスによる誤支給ですから、もらって返さないことは記者懲戒規定で服務違反となるのではないでしょうか。会社の一方的ミス、しかもあってはならない重大な失態ですから、まずは丁寧に説明と説得をかさね、懲戒的な言辞はそれでも従わない悪質な対象者だけに限るべきです。

投稿日:2020/11/19 08:56 ID:QA-0098398

相談者より

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、重大なミスであることは重々承知しており、該当者1人ずつ説明してお詫びする予定です。
相手がどのように出てくるのかは不明ですが、一応頭にいれておきたく確認いたしました。

投稿日:2020/11/19 10:20 ID:QA-0098421大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過払い金は、法律上根拠のない利益ですから、利得した者はその利益を返還する義務が有り、損失を被った者は返還を求めることが可能です(民法第703条)。

たとえ、会社のミスによる過払いであったとしても、支払われるべき法律上の根拠のない利益を受けたわけですから、労働者が会社のミスを主張して返還に応じないとすることはできないということになります。

つまり、「もらったものは返せない」という主張は通らないということです。

行政の解釈では、賃金の一部控除に関する労使の書面協定がなかった場合でも、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条の違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないとしています。(昭23.9.14 基発1357)

さらに、裁判例におきましても、過払い給与の精算に関して許されるべき相殺は、

① 過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされること。
② あらかじめ労働者にそのことが予告されていること。
③ 控除(相殺)額が多額にわたらないこと。等としており、

要は、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れのない場合でなければならないとしており、払い過ぎた賃金を翌月以降に支払う賃金から控除するなど、いわゆる調整的相殺を行う場合などは、賃金全額払いの原則に違反しないとしています。(福島県教組事件 最高裁一小 昭44.12.18判決)

したがいまして、進め方としましてはおっしゃる方法で問題はございません。

過払いによる精算は、過払い賃金を取得した労働者本人との間で、その過払い額を確定し、過払い後2~3ヵ月以内に行い、精算額が大きい場合は2~3回に分けて行うようにし、今後の賃金の支払いの中から具体的にいくら、どのように返済させるかという点で同意を得て、それを書面に残したうえで運用するというのが実務上の取扱いになります。

投稿日:2020/11/19 09:26 ID:QA-0098410

相談者より

回答ありがとうございます。
過払い金は法的に根拠がないとのこと、承知しました。
適切に進めていきます。

投稿日:2020/11/19 11:53 ID:QA-0098425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誠意ある説明、遅滞なき支払・返還に尽きる

▼誤支給は、どの企業でも、起きる得るもの。問題は、早期発見、誠意ある説明、対象額の遅滞なき支払・返還に尽きます。
▼それでも、返還に同意しない場合には、不当所得に対するステップに進みますが、もう一度、ぐっと堪えて、返還依頼してみましょう。

投稿日:2020/11/19 09:27 ID:QA-0098411

相談者より

回答ありがとうございます。
今回の事例は重く受け止め、再発防止に努めます。
まずは該当者への説明、お詫びを行っていきます。

投稿日:2020/11/19 11:54 ID:QA-0098426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①問題はありません。

②金額が大きい場合には、ありえます。

③会社が間違っていたとしても、会社には本人に対する不当利得返還請求権がありますし、
裏を返せば本人には返還する義務がありますので、その旨説明してください。

また、本人にとって額が大きいという場合には、可能な額での分割をご検討ください。

投稿日:2020/11/19 09:38 ID:QA-0098417

相談者より

回答ありがとうございます。
返還義務があること、承知しました。
返還方法についても該当者と話し合って進めます。

投稿日:2020/11/19 11:55 ID:QA-0098427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、進め方については概ね妥当といえます。

そして、対象従業員からの反論につきましては、このまま説明を受けられても返さないという事であれば、会社側の不手際があったとはいえ本来は貰える権利のないものを貰っている、すなわち不当利得を得ている事になりますので、法的にも返還義務が生じる事をお伝え頂ければよいでしょう。

但し、返還については早急に求めるのではなく、当人の希望に応じてスケジュール等を決められるべきです。

投稿日:2020/11/19 09:46 ID:QA-0098418

相談者より

回答ありがとうございます。
返還義務があること、承知しました。
現在、個人別に額の確定を進めていますので、該当者と話し合いながら返還を求めていきます。

投稿日:2020/11/19 11:57 ID:QA-0098428大変参考になった

回答が参考になった 0

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