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過年度の給料過払い時の対応

いつもお世話になっております。

昨年に給料の過払い(2万円)をした社員がいます。

該当するものは、年収2千万円以上でして、今月確定申告をする予定でして、
確定申告時に、収入金額から過払い分の金額だけ控除した金額で確定申告をし納付し過ぎた所得税を還付してもらい、今年2月の給料から過払い分を控除項目として控除する方法(給与総額は変わらない)で給料の処理をしても大丈夫でしょうか。

ご教授のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/01 18:46 ID:QA-0134988

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金全額払いの原則に反しますので、一方的に控除される措置については避ける必要がございます。

その上で、当事案の場合ですと過払い対象者が高額所得者である事から控除による生活への支障はほぼ生じないものと考えられますので、当人の同意を得られた上で控除される分には差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/02/01 21:55 ID:QA-0135001

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今度ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/02 10:57 ID:QA-0135013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人は修正できませんので
会社で正しく再計算して
出し直した源泉徴収票を本人に
渡していただく事になります。

投稿日:2024/02/02 09:48 ID:QA-0135007

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今度ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/02 10:57 ID:QA-0135012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社のミスですから、まずはご本人に説明、納得を得た上で手続きして下さい。
源泉徴収票修正、再発行なども確定申告に必要でしょう。

投稿日:2024/02/02 11:21 ID:QA-0135017

相談者より

増沢 隆太様
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/05 10:19 ID:QA-0135059大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その取扱いで大丈夫です。

賃金の一部控除に関する労使の書面協定がなかった場合であっても、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条の違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないというのが、行政の判断です。(昭23.9.14 基発1357)

また、裁判例においても、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れがなければ、払い過ぎた賃金を翌月以降に支払う賃金から控除するなど、いわゆる調整的相殺を行う場合などは、賃金全額払いの原則に違反しないとしています。(福島県教組事件 最高裁一小 昭44.12.18判決)

本来、過払いによる精算は、過払い賃金を取得した労働者本人との間で、その過払い額を確定し、過払い後2~3ヵ月以内に行い、精算額が大きい場合は2~3回に分けて行うようにし、今後の賃金の支払いの中から具体的にいくら、どのように返済させるかという点で同意を得て、それを書面に残したうえで行なうのが適法な処理ではありますが、年収2千万円以上の高額所得者で、昨年の過払い分2万円を2月の賃金から一括控除する程度は、経済生活を脅かす恐れがあるとは言い難く、本人の同意を得た上で処理を行えば問題はありません。

投稿日:2024/02/03 13:03 ID:QA-0135043

相談者より

オフィスみらいさん様
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/05 10:19 ID:QA-0135058大変参考になった

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