拘束時間6時間30分の時の休憩時間
いつも拝見させていただいております。
パート社員の勤務シフトで
拘束時間6時間30分を作ることになりました。
この場合、休憩時間45分・実働時間5時間45分とするのが
正しいと思います。
いろいろな書き込みを見ると
拘束時間が6時間30分でも
「実働時間が6時間超えなければ休憩時間は30分で足りる」
というようなものもあるのですが、
実際はどちらが正しいのでしょうか?
ご教授下さいますようお願いいたします。
投稿日:2020/10/30 14:20 ID:QA-0097949
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第34条第1項におきまして、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。
従いまして、拘束時間が6時間30分の場合ですと、6時間労働・30分休憩といった措置もぎりぎり可能となります。
勿論5時間45分労働・45分休憩も可能ですし、残業発生の場合等を想定しますとこちらの方が妥当な措置ともいえるでしょう。
投稿日:2020/10/30 19:53 ID:QA-0097956
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、残業が発生した時を考えて45分休憩にしておいた方が良さそうです。
分かりやすく解説頂き大変助かりました。
投稿日:2020/11/11 17:12 ID:QA-0098199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前者が正解
▼労基法の使用文言を検索しましたが、「実労働時間」「拘束時間」は使用されていません。労基法では、「労働時間」一本です。それは、実際に労働している時間や手待ちの時間以外にも、作業の準備や後かたづけの時間、作業に必要なミーティングの時間なども含まれるからです。
▼従い、拘束時間が6時間30分で、実働時間が6時間超えない状況は、労基法上あり得ません。依って、書き込みの議論は無視してよいということになります。
投稿日:2020/10/31 11:23 ID:QA-0097962
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常は、拘束時間=労働時間+休憩時間ということになります。
休憩時間は労働時間が6時間を超える場合には、間に45分間の休憩が必要です。
よって、労働時間が6時間以下ということであれば、休憩は30分でかまいません。
投稿日:2020/11/02 14:04 ID:QA-0097968
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