無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇年5日取得の対象休暇について

いつも参考にさせていただいており、ありがとうございます。

2019年4月より義務化されました、年5日の有給休暇取得の対象休暇に関して、
先生方にご教授いただきたいことがあります。

現在弊社において、働きやすい環境つくり、休暇の取りやすい環境つくりの一環として、
ご本人やご家族の記念日や学校行事、あるいはボランティア活動などの際に休暇が
取れるように、新たに年数日の特別休暇を付与しようと考えております。
(仮称:ワークライフバランス休暇)

一方で有休年5日取得が法令で義務化され、「特別休暇は5日取得の対象外」のため、
当特別休暇の付与日数が多いと、有休5日取得へ支障となることを懸念しております。

このため、案として、弊社の従来の年次有給休暇付与日数(法令で定められた日数です)に、
上記休暇用(ワークライフバランス用)用に数日分年次有休を加算して付与することで、
有休年5日取得の対象となり、年5日有休取得の推進にもつながるのでは無いか?と
考えております。

■質問

上記「別案(年次有休に数日加算で付与)」での休暇の扱いについて、厚労省のガイドでは、

「法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合
には、その取得日数は5日から控除できない。
ただし、たとえば、労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び
時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、
法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除く」

とあるため、+数日付与する有休は、年次有給休暇と同じ扱いで、その年に取得しなくても、
1年ごとに消滅しない扱いにすれば、年有休5日取得の対象にできるのでは?と解釈して
おります。

この解釈について、先生方のご見解をいただけますでしょうか?

あるいは、他に良い案がございましたら、ご教授いただけませんでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

■厚労省ガイド

今回のご質問は、以下URL資料のP21 Q6に関連してのものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

投稿日:2020/10/16 14:50 ID:QA-0097578

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の件ですが、労基法Q&A3-12にもございます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

未導入の現況、「ワークバランス休暇」と題するだけで、利用目的自由とし、未使用は2年までくりこしいつでも取得可とするのであれば、同3-34にあたり可能です。利用目的例示するのでしたら「その他自由に利用可」と付け加えてはいかがでしょう。

投稿日:2020/10/17 07:37 ID:QA-0097589

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

労基法Q&A3-12は、見逃しておりました。

利用目的の例示含め、ご回答いただいた内容、大変良く理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 11:42 ID:QA-0097613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省も示しています通り、法定年次有給休暇の日数に上積み付与された分から年5日指定される分には差し支えございません。

文面内容を拝見する限りですと、御社の場合もそうした上積み付与に該当するものと考えられますので、年5日指定に充てられる事が可能といえるでしょう。

但し、文面の前半に示された記念日・学校行事等に取得事由を制限されてしまいますと、法定年休の上積みとは認められなくなりますので注意が必要です。

投稿日:2020/10/17 20:00 ID:QA-0097598

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

取得事由制限の留意事項含め、ご回答いただいた内容、大変良く理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 11:43 ID:QA-0097614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給増

使途を限定せず、有給日数を増やすということであれば問題ないでしょう。既婚未婚、家族の有無など条件限定にしないことが重要です。

投稿日:2020/10/19 09:56 ID:QA-0097608

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

条件限定の留意事項含め、ご回答いただいた内容、良く理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 11:43 ID:QA-0097615大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ