有給休暇の計画取得に際する特別付与
早速ですが質問させていただきます。
今回法改正に伴い、有給休暇の計画取得を行うことになりました。
それに際し、未付与の新入社員及び残日数のない社員に特別付与を行うことになりました。
残日数の足りている社員については現在の残日数から取得という形にするという告知を受けたのですが、複数社員から「それでは不平等だ、残日数のある社員だけ損害を被る。せめて初年度は全員に特別付与するべきだ。一部社員が損害を被るのは違法ではないのか」という声が上がっています。
自分も同様に感じ、上司に投げましたが考えは変わらないようです。
このような措置は違法にはならないのでしょうか。
投稿日:2020/10/13 17:42 ID:QA-0097484
- MPさん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年次有給休暇の計画的付与制度
▼計画的付与を実施するに際し、既に、付与された有休の日数が減少するようことはあり得ません。
▼新規採用者等、5日を超える年次有給休暇がない者に対しては、有給の特別休暇の付与等で対処しますが、一過性の措置であり、残日数のある社員だけ「損害を被る」ことになりません。
▼尚、本制度は、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による労使協定の締結が要件となっており、違法性はありません。
投稿日:2020/10/14 10:06 ID:QA-0097494
相談者より
ご回答ありがとうございます。
つまり、会社が実施すると言っている「付与済みの有給残日数が計画消化日数に足りている社員については、既所有分の有給残日数から差し引く(10日残っている社員は5日になる)」という対処は間違っているということでよろしいでしょうか。
投稿日:2020/10/14 11:01 ID:QA-0097501参考になった
プロフェッショナルからの回答
厚労省
計画付与について厚労省の説明で「一斉付与を導入する場合、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましい」としています。
該当社員に休業手当等を支払うのを避けるには他に手がないのでしかたないのではないでしょうか。
投稿日:2020/10/14 10:34 ID:QA-0097498
相談者より
一斉付与ではなく一斉取得なのですが、私の解釈が間違っているのでしょうか……どちらも変わらないということなのでしょうか……
「強制的に有給を取得してもらうので今あなた達が持っている有給日数は5日減るよ」と言われている状態なのですが……
投稿日:2020/10/15 06:56 ID:QA-0097528あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
いろいろご不満があるようですが、
> 「付与済みの有給残日数が計画消化日数に足りている社員については、既所有分の有給残日数から差し引く(10日残っている社員は5日になる)」という対処は間違っている
かどうかは、労働基準法39条6項の規定により、お勤め先の事業所の過半数組織労働組合、なければ事業場過半数を代表する労働者と労使協定を締結してあることで、違法性がなくなります。
制度を定めるだけではだめで、まずは労使協定の締結の有無を確認されてください。就業規則同様に、労使協定も労働者に周知義務があります。締結していないなら、ご不満な方過半数の信任を取り付けて、締結断固拒否すれば、事業者の意に反して計画年休導入不能となます。
有効にすでに協定締結済みでしたら、締結時において、10日以上保持する労働者の自由に使える5日を残して、協定した日付分、消化したことになります。協定した年休日付において入社半年未満者や協定締結時に日付分とると残数5日割り込む労働者(その日までに新規付与がある場合を除く)には、
・その日は出社して労務提供いただく
・特別の有給休暇の付与
・一斉休業であれば、事業者責めの休業手当支給
のいずれかとなります。協定締結がまだならそれも含め事業者と話を詰めればいいでしょう。
投稿日:2020/10/23 07:09 ID:QA-0097732
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