健康診断費用の取り扱い
定期健康診断の費用取扱いについてご教示ください。
定期健康診断は、会社で手配し、就業時間中に社内で受診できるようにしています。
一定期間を設けており、都合のつく時間に予約して受診する手順です。
予約日を人事部へ報告させ、受診したかどうかも人事部へ報告するようになっています。
今回、予約日に発熱で受診ができず、その日が最終日だったため別日の受診もできなかった従業員がおりました。
本人に個人手配で受診を促すのですが、費用は会社で負担をすべきでしょうか。
なお、費用負担については、特段就業規則には定めておりません。
原則会社負担であるということは承知しているのですが、業務都合や体調により受診できない可能性を考慮し、早めに予約をするよう案内を出していた中で発生したことであるため、会社が負担する義務はないのではないかという意見が部内で出ております。
判断致しかねましたので、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/02 15:33 ID:QA-0097221
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り会社が費用負担する義務まではないものと考えられます。分かりやすい例でいえば、発熱して休まれた場合に通常であれば賃金補償をされる義務がないのと同様といえるでしょう。つまり、私傷病といった自己都合の理由で受診出来なかった事に対し会社が責任を負う義務はないものといえます。
勿論、任意で会社が全額または一部負担をされる分には差し支えございません。
投稿日:2020/10/02 18:17 ID:QA-0097226
相談者より
ありがとうございました。
対応検討致します。
投稿日:2020/10/02 18:39 ID:QA-0097227参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意図的な受診回避以外は会社負担に
▼事案が社員の健康管理であり、意図的な受診回避の場合を除き、会社負担とするのが望ましいと思います。
▼早めに予約案内を出してあるから、業務上事由であっても、個人負担とするのは、短絡的、近視眼的だと思えます。
投稿日:2020/10/02 21:24 ID:QA-0097230
プロフェッショナルからの回答
要件
受診日程などどの程度融通が利いたのかにも拠るのではないでしょうか。限り無くピンポイントで選択肢が数日しかない、受診可能期間が1週間とか、厳しすぎる制限であれば会社負担が良いように思います。一方で1ヵ月以上の受診期間で、十二分に業務中の受診ができる環境であれば、その中で設定できない責任として本人負担もありと思います。
投稿日:2020/10/03 17:25 ID:QA-0097235
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。