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育児休業中の健康診断費用について

 いつもお世話になっております。

当社では法定の健康診断費用は会社が負担しており
社員の費用負担は発生しておりません。

今回は育児休業中の社員から健康診断を受診したい旨の要望が
あり、費用をどうすべきか判断に迷ったため相談させていただき
ました。
育児休業中の社員に健康診断費用を自己負担させることは不利益な
取扱いにあたりますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/06/25 13:24 ID:QA-0077370

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

育児休業者の健康診断

 労働安全衛生法は、常時使用する労働者に対して健康診断の実施を義務付けています。その義務付けに関して、育児休業者に対する適用除外規定はないことから、育休中の社員も健康診断の対象となります。
 しかしながら、平成4年の通達により、育休中の社員には実施しなくても差し支えないこと、またその場合は復帰後速やかに実施すべきこととされています。
 よって、休職者から受診希望があっても、対応しないことは問題ありません。
 そのため、受診希望に応えるかどうかは事業主の判断となります。義務がないので、健診費用を事業主が負担する義務もないことになります。
 よって、
①希望者に対しては受診施設を紹介し本人負担で実施させる
②紹介し、事業主負担で実施する
③復帰後、事業主の負担で実施する
の3つの選択肢があります。
よろしくお願いします。

<通達>
育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて

育児休業、療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法第66条第1項から第3項まで(労働安全衛生規則第44条第1項、第45条第1項、第48条、有機溶剤中毒予防規則第29条第2項、鉛中毒予防規則第53条第1項、四アルキル鉛中毒予防規則第22条、特定化学物質等障害予防規則第39条第1項及び第2項、高気圧作業安全衛生規則第38条第1項並びに電離放射線障害防止規則第56条第1項)並びにじん肺法第8条第1項に規定する定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)及び指導勧奨による特殊健康診断の取扱いについては、下記によることとされたい。


1 休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、 定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。
2 休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに 当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。
3 指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事 業者等を指導すること。

投稿日:2018/06/25 16:48 ID:QA-0077373

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上は、通達にて、会社は、育休中の定期健康診断は実施しなくとも差し支えないとしていますが、ただし、復帰直後に実施することとされています。

ですから、会社次第ですので、会社としてルール化を検討しておくことですが、本人から、希望があった場合には、受診させてあげるべきでしょう。また、その際、育休者だけ自己負担ということでは、不利益な取扱いとなりますので、会社が負担してあげるべきです。

投稿日:2018/06/25 17:38 ID:QA-0077374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

選択

会社が健康診断を受けさせる義務はないにしろ、他の社員と同様の診断を提案してはいかがでしょうか。社員は勝手に好きな場所で診断を受けるのではなく、会社での集団検診や指定検査機関での検診とし、それを受けるなら従来通り会社負担で無料。自分の好きなところで受けるなら自費と、本人の選択で対応してはいかがでしょうか。

投稿日:2018/06/25 20:56 ID:QA-0077378

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業中であっても法定の健康診断受診が可能な状況であり当人も希望される場合ですと、他の従業員と同様に会社側が費用負担されるのが当然の措置といえます。

これを敢えて自己負担とされる合理的な理由は見当たりませんし、育児休業取得者への不利益な措置に該当する可能性が高いものといえますので、自己負担を強いることは避ける必要がございます。

投稿日:2018/06/26 22:47 ID:QA-0077406

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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