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定期健康診断について

毎年会社が実施している定期健康診断についての質問です。
働いている職員の健康診断を行うのは義務づけられておりますが、別に個人で受診したい、人間ドックを受けたいという職員が必ず出てきますので、その場合は、健診結果を提出するよう伝えています。
「個人受診の場合、いつからいつまでに受診すれば良いか」という質問を受けているのですが、会社の健診実施日より一年以内の受診結果を提出することとして問題はないのでしょうか。
また今後、個人で受診予定という場合も、会社の健診実施日より一年以内に受診して結果を提出することとして問題はないのでしょうか。
ご教示願えますと幸いです。

投稿日:2021/08/20 13:33 ID:QA-0106672

人事ブさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年ごとに1回実施する義務となっており、前後1ヵ月は合理的な範囲とされていますので、

個人受診を希望する方は、
会社の健診実施日の前後1ヵ月で受診してするよう周知したらよろしいと思います。

投稿日:2021/08/20 17:35 ID:QA-0106686

相談者より

合理的な範囲で周知することにいたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 12:39 ID:QA-0107859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

検診項目をカバーしていれば代用は可能ですので、定期検診と同様に年一度の期間を守れるように受診をさせ、結果報告を受けて下さい。

投稿日:2021/08/20 20:21 ID:QA-0106690

相談者より

受診時期と同様に、項目についても注意致します。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 12:41 ID:QA-0107860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生法上で義務付けられている定期健康診断に関しましては、労働安全衛生規則第44条におきまして、「1年以内ごとに1回」と定められています。

従いまして、この度個人受診される方につきましても、会社の健康診断実施日より1年以内での受診を依頼する事で差し支えございません。

そして、今後につきましては上記法令内容から個人健診の実施日より1年以内とされる事になりますが、1カ月程度以内のずれであれば会社健診実施日から1年以内でも問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/21 21:03 ID:QA-0106704

相談者より

前回の健診実施時期より1年以内、今回の実施日の前後1か月とすれば、職員も理解しやすいですね。
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 12:46 ID:QA-0107861大変参考になった

回答が参考になった 0

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