つわりによる欠勤、旦那様からの電話
妊娠初期の従業員が妊娠がわかってから一ヶ月欠勤しております。
旦那さまが様々な場面で意見が強い方で、奥様(従業員)の仕事もやめさせたがっている、と以前から聞いておりました。
ゆえに本当に勤務不可能なほど具合が悪くて欠勤なのかは不明です。病院へは行っていないようです。
従業員にメールで時短や休職をおすすめしたところ、旦那様から、欠勤が続いたんだから、やめさせろ、と電話が来ました。
ご本人は電話に出てくれず、現在は無断欠勤状態です。
妊婦を解雇することはできないのは理解しています。
本人の意思による退職届を出していただけば、問題はないのですが、退職届は出したくないようです。このまま出産まで休職扱いにするべきでしょうか。
投稿日:2020/09/23 00:29 ID:QA-0096905
- おねさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
旦那の一存で、全て、取り仕切れるものではない
▼つわりによる休業に関する法の定めはありません。その為、症状がひどくて仕事を休むときは、風邪などで休むときと同じように自分自身で判断して、職場に知らせて休むことになります。
▼有給休暇扱いになるか、欠勤扱いになるかは勤務状況や職場の規則によります。また、職場によっては1週間以上休むときは、診断書を提出するようにといわれることもあるかもしれません。会社の就業規則やルールに基づきます。
▼旦那と雖も,所詮、第三者、雇用関係の当事者ではありませんので、一過性の連絡代行はできも、次回からは、母健連絡カードの提出等、本人でなくてはならない行為もあります。
▼旦那の一存で、全て、取り仕切れるものではありません。本人とのコミューニケーションが全く、不能なら、全て、好ましくありませんが、無断欠勤として取り扱わざるを得なくなります。
投稿日:2020/09/23 09:59 ID:QA-0096914
相談者より
連絡が遅くなり申し訳ありません。妊婦の休業に関して法の定めはないことがよくわかりました。就業規則に則り、休職(1ヶ月で復職できない場合は自然退職)の提案を書面で郵送しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/27 11:35 ID:QA-0097070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
クレーマー対応
当事者が妊娠によりコミュニケーションが取れない状況であれば、家族を仲介することは実務上可能ですが、あくまで本人の意思がなければ先には進めません。
話し方が荒いとか、意見が強いなど社会的常識に反する者が家族だとしても対応する義務はありません。クレーマー対応同様に、暴言や脅しがあればしっかり警察など連携も含めた毅然とした対応が必要です。クレーマーの言いなりになることは最も避けるべき対応です。
メールと郵便併用の上、サインだけで足りるような手紙を入れるなど、本人の意思確認に努め、それでも無理な場合は休職中も社会保険料が発生することなど伝え、合意の返信を得るべきでしょう。給与が発生しなければ、会社負担分社保費用が債権として積み上がりますので、人事マターにせず、クレーマー対応同様に社内でも情報共有の上、経営判断を得るべきと思いますが
投稿日:2020/09/23 11:07 ID:QA-0096925
相談者より
連絡が遅くなり申し訳ありません。先生のおっしゃる通り、サインだけで足りる書類を、郵送・メールしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/09/27 11:44 ID:QA-0097071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夫はあくまで御社に取りましては第三者ですので、夫の言われた通りにされる必要は全くございません。
対応としましては、引き続き当人と直接連絡する努力をされ、変わりなければ御社就業規則に基づき欠勤または休職扱いされておかれるべきといえます。
投稿日:2020/09/23 11:12 ID:QA-0096926
相談者より
連絡が遅くなり申し訳ありません。当人と連絡をとる努力をし、連絡があるまでは就業規則に則ります。ありがとうございました。
投稿日:2020/09/27 11:45 ID:QA-0097072大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員の夫が介入してきたからといっても御社にとっては所詮は第三者、慌てる必要は無く、ここは毅然とした態度で臨む必要があります。
本人が電話に出ないのに退職届は出したくないようであるというのも、理解し難い話ですが、電話がだめなら郵便で連絡をとるしか方法はないでしょう。
郵便で連絡をとる場合、必ず内容証明郵便を使い、例えば、「欠勤が1か月におよび、依然、貴殿とは直接連絡を取ることができない状態が続いております。これ以上の無断欠勤は会社としても受け入れがたく、就業規則第〇条の規定により自然退職として扱う必要にせまられております。ついては、今後の対応について直接貴殿と話し合いの場を持ちたいので、〇月〇日までに必ず連絡をください。期日までに連絡がない場合、就業規則の規定にしたがい退職として処理いたします」といった内容で、送ることも考えられます。
出産まで休職扱いにすること自体は御社の自由ですが、まずは本人の意思を確認することが重要です。
粛々と進めていけば良いでしょう。
投稿日:2020/09/24 10:08 ID:QA-0096950
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。ご本人はやめたくないが、旦那様がやめさせたいと想像しております。あとあと問題にならないよう、書面を郵送しご希望を伺うことにしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/09/27 11:53 ID:QA-0097073大変参考になった
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